手付金額と仲介手数料との差額でトラブルに!説明が不十分な少額手付
手付金の額には法的な取り決めがありませんが、あまりにも安い手付金で契約を勧めようとする不動産業者が少なからず存在します。
あまりにも少ない手付金のことを「少額手付」と呼んでいるのですが、少額手付で契約巣をしてしまうと、その契約は解除されやすいというデメリットがあります。
そして、解除になっても仲介手数料の支払いを請求することを十分に説明しない不動産業者がいます。
そこで今日は「手付金額と仲介手数料との差額でトラブルに!説明が不十分な少額手付」について書いてみたいと思います。
もちろん、少額手付での売買契約は違法ではありませんが、そのことで売主様や買主様が損害を被ることだけは避けたいので、このブログを読んでいただき、ご自身を守っていただきたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家(みらいえ)不動産株式会社、代表、清水 浩治
手付金の意味とは?
不動産の売買で授受される手付金は原則として「証約手付」「解約手付」として取り扱われます。
「証約手付」は、契約が成立したことを証明するために支払う手付のことで、
「解約手付」は、相手方が契約の履行に着手する(あるいは、予め決められた期日)までであれば、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで、契約を解除できる、という取り決めがあります。
その他にも「違約手付」という意味もあるのですが、その内容で取り扱わることがあまりないので、ここでは説明を省きます。
手付金の額には定められた取り決めがありません
昭和の時代では、売買価格の1割から2割と購入の諸経費を合わせた額を自己資金として準備ができないと住宅ローンの借入れができませんでした。
ですから、その頃の手付金の額は売買代金の1割が慣習でした。
しかし、今の住宅ローンは、売買価格に諸経費を含めた額でも借入れが可能ですので、自己資金が少なくてもマイホームが購入できるようになり、手付金の額が少額になる傾向にあります。
つまり、手付金の額には定められた取り決めがない、ということなのです。
極端な事例ですが、
5,000万円の物件に対して10万円の手付金で契約することも可能なのです。
それでも、その額の手付金が解約手付になることを、売主様も買主様も不動産業者から十分に説明を受け納得されているのであれば問題は無いのですが、詳しく説明をしない不動産業者がいることに注意をして欲しいのです。
では、少額手付で注意して欲しいことについて書いていきます!
少額手付は契約解除がしやすい、されやすい!
解約手付の場合、契約の相手方が履行の着手(あるいは、予め決められた期日)までであれば、買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで契約を解除できることを説明しました。
先ほどの5,000万円の物件を10万円の手付金で契約した場合の例で説明すると、
契約後に他にもっといい物件が出てきたら、買主は10万円の手付金を放棄したら今の契約を解除して、他のいい物件を買うことが容易にできます。
売主の場合でも、契約後に、もっといい値段で購入してくれる買主が現れたら、手付金の倍額(20万円)を買主に支払えば、今の契約を解除して、他の条件のいい買主に売ることができてしまうのです。
少し極端な例でしたが、手付金が少額の場合、その契約は簡単に解除することができてしまうのです。
契約解除になっても仲介手数料は請求されます
不動産業者の依頼者に対する仲介手数料の請求権は売買契約成立時に発生します。
5,000万円の物件の場合、仲介手数料の上限額は、1,716,000円(消費税込)です。
その額を踏まえて、
買主が10万円の手付金を放棄して契約を解除しき場合、売主の手元には10万円が残るだけですが、仲介手数料の支払いを請求されると大きな損害になります。
また、売主が手付金の倍額を支払っても、買主の手元には10万円しか残りません。同様に仲介手数料を請求されると大きな損害になります。
つまり、手付解除の場合、不動産業者の責任ではないところで契約が解除になりますので、仲介手数料の請求権は継続することを覚えておいて欲しいのです。
手付金と仲介手数料の差額がトラブルになる原因
これが、手付金額と仲介手数料との差額でトラブルになる原因なのです!
少額手付の場合、契約が解除されやすいこと、解除になっても不動産業者は仲介手数料を請求することを十分に説明してくれて、あなたが納得できたのであれば、その契約を進めてください。
何の説明もなく利益優先で、それも当り前のように少額手付で契約を進めようとする不動産業者には注意をして欲しいと思います。
最後に付け加えますが「少額手付」での売買契約は違法ではありません。
ただ、そのことで売主様や買主様が損害を被ることだけは避けたいので、このブログがお役に立てればと思います。
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