重要事項説明書の作成代行サービスです!代行料金や別途費用も分かりやすくお知らせしています!
別にさせていただいております「不動産売買契約書の作成代行サービス」は、個人のお客様が対象ですが、「重要事項説明書の作成代行サービス」は、宅建業者さんのアウトソーシングを対象としています。
そこで、ご提案ですが、人手不足で悩まれている不動産会社様、フルコミで従事されている不動産営業マン様、売買契約書の作成も含め書類作成業務をアウトソーシングしてみるのはいかがでしょうか?
基本的に、お客様に対象物件の調査資料の提出をお願いしております。(本サービスには物件調査は含まれておりません)
物件調査(現地・関係省庁・法務局など)もご希望でしたら、別途お見積もりにて対応させていただいております。
もし、個人間売買で重要事項説明書の作成が必要な場合は下記「個人間売買では重要事項説明書は作成不要ですが」をご覧ください。
重要事項説明書作成の依頼から納品までの流れと料金
STEP1 メールフォーム・電話(0120-94-6660)にてお問い合わせ
STEP2 無料事前相談
STEP3 費用のお見積り ※ご納得いただいたうえで手続を開始します
STEP4 指定口座へ料金のお振込み(手数料はお客様のご負担でお願いします)
STEP5 重要事項説明書(DRAFT)の作成
STEP6 重要事項説明書(DRAFT)PDFファイルをご確認いただきます
STEP7 必要に応じて修正
STEP8 校了のサインで完成
STEP8 重要事項説明書の完成データを送信
◆料金/5万~(+消費税)
基本的に、お客様に対象物件の調査資料の提出をお願いしております。(本サービスには物件調査は含まれておりません)
物件調査(現地・関係省庁・法務局など)もご希望でしたら、別途お見積もりにて対応させていただいております。
調査可能エリアがありますので事前にご相談ください
別途、お見積りの参考例
重要事項説明書作成における物件調査(現地・関係省庁・法務局など)を併せてご希望でしたら、別途お見積もりにて対応させていただいております。
例えば、
◆関係省庁調査費用/10,000円
◆現地調査/10,000円
◆交通費/実費
ただし、調査可能エリアは兵庫県下とさせていただいておりますが、その他のエリアの場合でも、お気軽にご相談ください。
別途、お見積りをさせていただきます。
個人間売買では重要事項説明書は作成不要ですが・・・
宅地建物取引業者(仲介業者)を介さない個人間の不動産売買では、重要事項説明書を作成する必要はありません。
しかし、購入者(買主様)が住宅ローンを利用される場合、金融機関から重要事項説明書の提出を求められることがあるため、個人のお客様からも作成の依頼をいただくことが少なくありません。
重要事項説明書は、法務局や関係省庁、現地調査を実施して作成し、作成した重要事項説明書には宅地建物取引業者の記名押印と宅地建物取引士の記名が必要になります。
そこで、ご理解いただきたいことがあります。
宅建業者さんからの作成依頼の場合、物件調査は依頼主が行い、その資料を基に弊社が作成し、宅建業者の記名押印と宅建士の記名は依頼主側で行うのですが、
個人のお客様からの依頼では、物件調査がほとんど行われていないのが現状です。
つまり、仲介業者を介さない個人間売買であったとしても、重要事項説明書を作成するにあたっては、物件の調査が必要になり、宅建業者の記名押印と宅建士の記名は弊社が行ううことになります。
そのため、個人間売買で重要事項説明書の作成が必要な場合は、上記の別途費用をご請求することになりますので、予めご了承ください。
例えば、弊社の社印が必要な場合/10万円(+消費税)など
事前相談でご納得いただけましたら・・・
事前相談、費用見積りにご納得いただけましたら、下記の作成依頼書(入力フォーム)からお申込みください。
不動産売買契約書の約款(約定)事項の解説も参考にしてください
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