不動産売買契約書・重要事項説明書の作成代行承ります!代行料金や別途費用も分かりやすくお知らせしています!
不動産を親から子供へ売却する、祖父母から孫へ売却する、友人に売却するなど、個人間売買で不動産売買契約書が必要でしたら未来家不動産株式会社にご相談ください。
不動産売買契約書・重要事項説明書の作成は、不動産売買の仲介歴37年、宅地建物取引士の私が代行させていただきます。
作成料金や別途費用も分かりやすくお知らせしています。
不動産の売買では、取引きに関して売主様と買主様が合意した内容を売買契約書に明記し作成することになります。
当り前のことですが、契約書の作成にあたっては、取引内容に応じて明記する事項が異なります。
記載内容に不備があると、
トラブルに発展したときに期待通りの効力を発揮しないばかりか、場合によっては不利益を被る可能性もあります。
不備なく契約書を作成する自信がない場合は、
不動産取引きの専門家に作成代行を依頼することで、取引に応じた契約書が作成できるとともに、作成にかかる手間や労力も削減できます。
最後には、個人間売買で重要事項説明書の作成が必要な場合もあると思いますので、そのときにご理解いただきたいこともお知らせしていますので、是非お読みください。
売買契約書作成についてのお悩み
売買契約書の作成についてこんなお悩みをお持ちの人は是非ご相談ください。
◆契約書を作成しようとしたが、難しくて何をどうすればいいのか分からない
◆トラブルを防止するために専門家にきちんとした契約書を作ってもらいたい
◆取引についての要望が本当に有効なものなのか、また不利な内容にならないか心配
◆契約書の各条項が難し過ぎて理解できない
安全で安心して円滑に契約内容を進めるために、煩雑な作業は不動産取引の専門家である弊社にお任せ下さい。
不動産売買契約書がもつ意義とは?
普段の生活においても、ビジネスにおいても、私たちは様々な契約を締結しています。
物を売ったり買ったりするのも契約なら、金銭の貸し借りも契約です。
これらの契約は、原則として当事者の合意があれば成立しますので、必ずしも書面にして当事者の署名捺印がなければ契約が成立しないということはありません。
しかし、不動産売買のような重要な取引では、契約後のトラブル防止や、契約内容の確認のために書面にしておくことが望ましいといえます。
書面にしておくことで「言った」「言わない」の争いが起きることを未然に防ぐこともできます。
また、契約の相手方が、契約上の義務の履行をせず、訴訟によって契約内容の実行を求めることになっても、契約書があれば有力な証拠になります。
その為にも契約内容を書面に残しておくことが重要になるのです。
ご依頼から納品までの流れと料金
STEP1 メールフォーム・電話(0120-94-6660)にてお問い合わせ
STEP2 無料事前相談
STEP3 費用のお見積り ※ご納得いただいたうえで手続を開始します
STEP4 指定口座へ料金のお振込み(手数料はお客様のご負担でお願いします)
STEP5 不動産売買契約書(案)の作成
STEP6 不動産売買契約書(案)PDFファイルをご確認いただきます
STEP7 必要に応じて契約書(案)の修正
STEP8 校了のサインで完成
STEP8 不動産売買契約書の製本
STEP9 納品(製本が不要でしたらWordデータをメールで添付送信いたします)
◆料金/5万~(+消費税)
基本的に、お客様に対象物件の調査資料の提出をお願いしております。(本サービスには物件調査は含まれておりません)
物件調査(現地・関係省庁・法務局など)もご希望でしたら、別途お見積もりにて対応させていただいております。
調査可能エリアがありますので事前にご相談ください。
◆作成だけでしたら上記料金のみになるのですが、状況により弊社の社印が必要な場合は、別途10万円(+消費税)を申し受けます。
重要事項説明書作成代行の依頼
不動産売買契約書の作成代行は、個人のお客様が対象ですが、
重要事項説明書の作成代行は、宅建業者さんのアウトソーシングを対象としています。
そこで、ご提案ですが、人手不足で悩まれている不動産会社様、フルコミで従事されている不動産営業マン様、売買契約書の作成も含め書類作成業務をアウトソーシングしてみるのはいかがでしょうか?
ご依頼から手続き完了までの流れは不動産売買契約書と同じです。
◆料金/5万~(+消費税)
基本的に、お客様に対象物件の調査資料の提出をお願いしております。(本サービスには物件調査は含まれておりません)
物件調査(現地・関係省庁・法務局など)もご希望でしたら、別途お見積もりにて対応させていただいております。
※重要/重要事項説明書に対する全ての責任は記名押印する宅地建物取引業者様にあることを付け加えます。
もし、個人間売買で重要事項説明書の作成が必要な場合は下記「個人間売買では重要事項説明書は作成不要ですが」をご覧ください。
別途、お見積りの参考例
不動産売買契約書も重要事項説明書も
物件調査(現地・関係省庁・法務局など)を併せてご希望でしたら、別途お見積もりにて対応させていただいております。
例えば、
◆関係省庁調査費用/10,000円
◆現地調査/10,000円
◆交通費/実費
◆弊社の社印が必要な場合/10万円(+消費税)など
ただし、調査可能エリアは兵庫県下とさせていただいておりますが、その他のエリアの場合でも、お気軽にご相談ください。
別途、お見積りをさせていただきます。
個人間売買では重要事項説明書は作成不要ですが・・・
宅地建物取引業者(仲介業者)を介さない個人間の不動産売買では、重要事項説明書を作成する必要はありません。
しかし、購入者(買主様)が住宅ローンを利用される場合、金融機関から重要事項説明書の提出を求められることがあるため、個人のお客様からも作成の依頼をいただくことが少なくありません。
重要事項説明書は、法務局や関係省庁、現地調査を実施して作成し、作成した重要事項説明書には宅地建物取引業者の記名押印と宅地建物取引士の記名が必要になります。
そこで、ご理解いただきたいことがあります。
宅建業者さんからの作成依頼の場合、物件調査は依頼主が行い、その資料を基に弊社が作成し、宅建業者の記名押印と宅建士の記名は依頼主側で行うのですが、
個人のお客様からの依頼では、物件調査がほとんど行われていないのが現状です。
つまり、仲介業者を介さない個人間売買であったとしても、重要事項説明書を作成するにあたっては、物件の調査が必要になり、宅建業者の記名押印と宅建士の記名は弊社が行ううことになります。
そのため、個人間売買で重要事項説明書の作成が必要な場合は、上記の別途費用をご請求することになりますので、予めご了承ください。
事前相談でご納得いただけましたら・・・
事前相談、費用見積りにご納得いただけましたら、下記の作成依頼書(入力フォーム)からお申込みください。
不動産売買契約書の約款(約定)事項の解説も参考にしてください
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