加古川市の子育て世帯への臨時特別給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する加古川市の取り組みの一つとして、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯に対し、臨時特別の給付金が支給されます。
支給対象者・対象児童・支給額・支給方法
加古川市の子育て世帯への臨時特別給付金の
◆支給対象者は、令和2年4月分(3月分含む)の児童手当を受給している人に対して支給されます。
※ただし、特例給付の方(所得が制限限度額以上であって児童1人当たり月額5,000円を受給している人)は対象外です。
◆対象児童は、児童手当の令和2年4月分の対象となる児童です。
※ただし、同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている場合等も対象となります。
対象児童の生年月日は、平成16年4月2日から令和2年3月31日までです。
◆支給額は、対象児童1人につき10,000円(1回限り)です。
◆支給方法は、児童手当を受給している口座に振り込まれます。
※「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金のご案内」はこちらです
加古川市の子育て世帯への臨時特別給付金の申請手続
加古川市の子育て世帯への臨時特別給付金の申請手続は不要です。(公務員は除く)
公務員の方の申請手続きは、所属庁(職場)より配付される申請書に、所属庁の証明(児童手当受給状況)を受け、基準日時点の住所地の市区町村に提出してください。
※基準日:令和2年3月31日(同年3月に中学校を卒業した児童又は死亡した児童については令和2年2月29日)
※新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での提出をお願いします。
◆送付先:〒675-8501 加古川市加古川町北在家2000(加古川市家庭支援課宛て)
◆申請期限:令和2年10月31日(土曜日)消印有効
◆なお、家庭支援課または市民センター等の窓口でも受付しています。
加古川市の子育て世帯への臨時特別給付金の支給日
◆支給日:令和2年6月22日(月)
※振込不能等により支給できなかった場合は、支給が遅くなります
※現況届等が未提出の方については、必要な届出をされた後に順次支給されます。
◆公務員の方の支給日:令和2年7月6日(月)以降に随時、振り込まれます。
※加古川市ホームページ「子育て世帯への臨時特別給付金について」はこちらから
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