住宅ローン控除の制度期限はいつまで?いつまでも続かない住宅ローン控除!
所得税の税額控除が受けられる「住宅ローン控除」制度には期限があります。
この制度を利用するなら、
あなたが購入するマイホームが対象となる期限を知る必要があります。
特別措置で延長になっていますが、全ての物件が対象ではいので注意してください。
そこで今日は、「住宅ローン控除の制度期限はいつまで?いつまでも続かない住宅ローン控除!」について書いてみたいと思います。
住宅ローン控除の制度終了予定日
住宅ローン控除の制度そのものは、
◆令和2年(2020年)12月31日までが適用期日でした。
購入したマイホームに、この日までに入居し一定要件を満たすことで所得税額の控除を受けられます。
消費税増税(8%→10%)に伴い実施されていた11~13年目の優遇措置も、
◆令和2年(2020年)12月31日までが適用期日でした。
新型コロナウイルス感染症対策として入居期限が遅れた場合でも、
◆令和3年(2021年)12月31日までに入居ができれば、同様の措置が認められています。
更に、新型コロナウイルス感染症などの影響で入居が遅れる場合は、
◆令和4年(2022年)12月31日までの入居に延長されています。
その場合、
注文住宅は、令和3年(2021年)9月30日までに請負契約を締結、
分譲住宅や中古住宅は、令和3年(2021年)11月30日までに売買契約を締結していることが条件になります。
また、これまでは50㎡以上の住宅が対象でしたが、40㎡以上でも控除を受けられるようになり、40㎡~50㎡の住宅の場合、所得制限は従来の年間3,000万円以下から1,000万円以下に設定されています。
ローン残高1%の税額控除額が見直されるかも
住宅ローン控除の制度終了時期については、お分かりいただけたと思いますが、
終了時期を迎えるだけでなく、税額控除の割合も変わるかもしれません。
住宅ローン控除は、ローン残債の1%を所得税額が控除される制度なので、1%よりも低い金利で住宅ローンを借入すれば、支払う利息を超える額の控除が受けられることになります。
この仕組みが、超低金利が続く現状に見合っていないという見解から政府与党が見直しの方針を明らかにしています。
現在は支払い利息を問わず1%の控除が受けられますが、今後は1%を上限に支払った利息分までを控除する、といった内容に変更されるかもしれません。
◆国税庁ホームページ
住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
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