4月1日は「不動産表示登記の日」です!表題(表示)登記と権利登記の大きな違い
昭和35年(1960年)4月1日に「不動産登記法」が改正され、不動産の表示に関する登記である「表示登記」が創設され記念日です。
現在では「表題登記」と言います。
そこで今日は、「4月1日は「不動産表示登記の日」です!表題(表示)登記と権利登記の大きな違い」と題して、不動産の表題登記(表示登記)や、不動産の登記について、ちょっとだけ書いてみたいと思います。
表示登記(今では表題登記)とは?
「表題登記」は、
一度も登記されていない土地や建物について、初めて行う登記のことです。
建物の場合では、新築した建物は登記記録がないので登記上は存在しないので、完成したらどのような建物なのか、所有者は誰なのか、を先ず登記しなければなりません。これが「建物表題登記」です。
建物を新築したら、建物の所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年月、所有者の住所・氏名などを登録し「表題登記」が完了します。
また、土地の場合は「土地表題登記」と言い、土地区画整理事業での保留地や、海や河川を埋め立てて新たにできた土地などで行います。土地の所在、地番、地目、地積、所有者の住所・氏名などを登録し「表題登記」が完了します。
この「表題登記(表示登記)」は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、所有権を取得した日から1ヵ月以内に行う必要があるのですが、
もし、登記申請を怠った場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
「不動産登記法」とは?
不動産登記法は、その名の通り、不動産の表示や、不動産に関する権利を公に示すための登記制度、そして登記に関する手続きなどを定めた法律です。
不動産登記制度は、明治32年(1899年)に制定された旧不動産登記法によって創設されましたが、平成16年(2004年)にこれが全面改正され、平成17年(2005年)3月7日から現行の不動産登記法が施行されています。
不動産登記法には、登記できる権利、登記の順位、登記所、登記記録、登記手続、登記事項の証明、筆界確定などについて定められています。
たとえば、登記できる事項は、
不動産(土地または建物)の表示のほか、不動産に係る所有権、地上権、抵当権、賃借権など一定の権利についての保存、設定、移転、変更、処分の制限、消滅などについて登記されます。
「表題登記」と「権利登記」の大きな違い!
登記には種類があります。
一つ目は、不動産の「物理的状況」を記載する「表題登記」、二つ目は、所有権などの権利内容等を記載する「権利登記」です。
その大きな違いは、表題登記は、不動産登記法でその登記が義務付けられていますが、権利登記に関しては義務付けられていないことです。
例えば、マイホームを新築したときには所有権を取得した日から1ヵ月以内「表題登記」を行わなければなりませんが、中古住宅などを購入したときに、売主から買主に不動産の所有権が移転したと言う「所有権移転登記」は必ずしも行わなくても良いのです。
ただ、登記をしなければ、第三者に所有権を主張することができないなどの不都合が生じるので、実際上では登記するのがほとんどです。
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