更正登記(こうせいとうき)と変更登記(へんこうとうき)の大きな違いとは?
登記とは「不動産やそれを所有する人の情報を法務局に登録する」手続きです。
不動産を取得したときには「登記申請」をすると、法務局の登記官が申請内容をチェックし不備や抜けがあると修正を求められます。
しかし、稀にそのチェックをすり抜けて誤字などで登録されてしまうことや、間違った申請内容のまま登記されることがあるのです。
「登記」は不動産という高価な資産を登録してもらう制度なので、内容に間違いがあれば、速やかに、「更正登記」或いは「変更登記」で修正しなければなりません。
そこで今日は、「更正登記(こうせいとうき)と変更登記(へんこうとうき)の違い」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家(みらいえ)不動産株式会社、代表、清水 浩治
更正登記(こうせいとうき)とは?
更正登記は、登記内容に間違いがあった場合に訂正する登記のことです。
原因としては「錯誤(さくご)」または「遺漏(いろう)」になるのですが、
「錯誤」とは、間違いや誤りの意味で、
「遺漏」とは、抜け落ちや見落としの意味で、本来あるべき登記内容が抜け落ちている場合に補う登記です。
更正登記の原因のほとんどが「錯誤」になっています。
登記事項の間違いのうち大きな3つの原因とは?
登記事項の間違いには、大きくわけて次の3つの原因があります。
<登記申請は正しかったが登記官が登記を間違った>
登記官も人間ですから、登記するときに間違うこともあります。一般に、登記は当事者の申請により行いますが、登記官が間違った場合は、更正登記申請を待つことなく、法務局長の許可を得て職権で「更正登記」を行います。
法務局の間違いなので費用はかかりません。
<登記申請内容を間違った>
例えば、夫婦で資金を出し合い新築一戸建てを購入したので、夫婦2人の名義で申請するところ、夫だけの名義で保存登記を申請してしまった。この場合、本来申請すべきだった夫婦2人の名義に直すために更生登記を行います。
更正登記の申請には、1つの不動産につき1,000円の登録免許税がかかります。
<登記内容がそもそも間違っていた>
最初に登記したときに、そもそも、その内容が間違っている場合があります。例えば、地積(土地の面積)の間違いです。
登記上の土地面積は、明治時代の地租改正の測量結果から始まっていて、その当時の測量は実際の面積より少なめに測る傾向があったため実際の面積と違っていることが多くあります。
そのような土地を現在の技術で測量すると、ほとんどの場合、登記簿上の地積と異なる結果が出てきます。
その相違が明らかになったときに行う登記を「地積更正登記(ちせきこうせいとうき)」といいます。
変更登記(へんこうとうき)とは?
変更登記は、登記事項に変更があった場合に変更する登記のことです。
登記記録には、
その不動産がどのようなものか、
どこの誰が所有しているか、
その不動産で誰がどんなことをしたのかが記録されています。
そのため、登記記録には不動産の現状が正確に記載されることが求められるので、現状に変更があったときには最新の状態と一致するように変更登記を行う必要があるのです。
例えば、増改築により建物の床面積や構造、種類が変わったときや、所有者(登記名義人)の住所移転や結婚で姓が変わるなどがあります。
変更登記は、表題部では現在の登記事項の下の欄に表示され、甲区・乙区では付記登記で行います。
いずれの場合も、以前の登記の変更した部分に下線が引かれます(抹消の意)。
更正登記と変更登記の大きな違いとは?
更正登記と変更登記は、
なんとなく似たような登記に感じるかもしれませんが、全く異なるものです。
更正登記は、登記内容が間違っていた場合に、その誤りを訂正する登記です。
変更登記は、不動産の現状が変更内容が起きたときに行う登記です。
変更登記では、変更の原因となる事柄が起きた日を、原因の日付(例えば「原因 令和4年4月22日氏名変更」)として記録しますが、更正登記は、もともと間違っていて、原因となる事柄がないので、原因の日付は記録されません。
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