未来家(みらいえ)不動産株式会社
2017年11月18日
不動産「売買」物件情報
定期借地権(地上権)付一戸建とは?
定期借地権は、平成4年8月に施行された『借地借家法』により誕生しました。いままでの借地権とは異なり、最初に定められた契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。
この定期借地権という制度により、土地の所有者はいままでに比べ安心して土地を貸すことができて、借り主は、いままでより少ない負担で良質な住宅を持つことができます。土地の貸借がスムーズに行われることが期待でき、住宅・宅地政策上も有効な制度とされています。
神戸市西区井吹台東町6丁目 定期借地権付 一戸建の定期借地権の内容
紹介しています、神戸市西区井吹台東町6丁目の戸建 は、一般定期借地権 という種類で、借地期間を50年以上に設定しています。その期間が満了した時点で、借り主は原則として建物を取り壊して、土地を返還する必要があるのです。
ただし、神戸市西区井吹台東町6丁目の戸建は、借地権を買取ることも可能です。
気になる、神戸市西区井吹台東町6丁目の戸建 の『定期借地権の存続期間』は、平成66年2月16日までで、あと約36年間あります。
そして、土地所有者ですが、『一般財団法人神戸すまいまちづくり公社 』で、神戸市の外郭団体のひとつです。
『定期借地権代』と『保証金』について
次に、定期借地権にともなう地代は、月額30,700円が必要となります。(3年に一度見直されます。)最後に、定期借地権が終了し土地を返還する時には、最初の建物所有者が、定期借地権を得るために、土地所有者に収めている保証金、3,850,000円が戻ってきます。
これは、神戸市西区井吹台東町6丁目の一戸建を購入される、あなたにその権利が引き継がれます。
以上が、定期借地権という権利についての説明です。次回は、間取りや建築年月、リフォーム内容、そして販売価格などについてお知らせします。
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