未来家(みらいえ)不動産株式会社
2019年02月05日
不動産(売買)の豆知識
収益の帰属・負担金の分担:不動産売買契約書第14条:この条項は、前条(第13条)と同じ清算方法を定めています。
(収益の帰属・負担金の分担)
第14条 本物件から生ずる収益の帰属及び各種負担金の分担については、前条第1項及び第3項を準用する。
この条項は、前条(第13条)と同じ清算方法を定めています。
※不動産売買契約書 第13条(公租・公課の負担)はこちらから
収益は、賃貸中の物件の賃料収入等です。負担金は、ガス、水道、電気料金等の負担金です。いずれも、引渡日を基準にして、清算を行います。
収益、負担金の分かれ目である引渡し日を基準にし、引渡し日前日までの分を売主に、引渡し日以降を買主に、それぞれ収益、または負担させることを定めているのです。