未来家(みらいえ)不動産株式会社
2019年03月02日
不動産売買契約書の解説
協議事項:不動産売買契約書第22条:この条項は、契約書規定外事項で争いになったときの、信義誠実の原則を定めた内容です
(協議事項)
第22条 この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする。
この条項は、契約書に定められていない規定外の事項で争いになったときの、信義誠実の原則を定めた内容です。
信義誠実の原則とは
信義誠実の原則とは、相互に、相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきである、という法原則のことで、民法や民事訴訟法にも定められています。
信義とは、真心をもって約束を守り、相手に対するつとめを果たすという意味があります。
売主、買主が、法律の根拠とするものは、当事者間で交わした売買契約書です
不動産取引に関する法律について、売買契約書の約定事項に記載されている以外の主なものとして、都市計画法、農地法などがあります。
しかし、この条項において、当事者が法律の根拠として、第一に考えなければならないものは、売買契約書の各条項になるということも定めているのです。
その上で、補充的に、民法やその他の法律、そして、不動産取引の慣行が基準とされることに注意が必要です。
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