未来家「不動産売買のセカンドオピニオン」
2019年03月04日
不動産(売買)の豆知識
訴訟管轄:不動産売買契約書第23条:この条項は、売主・買主間で裁判が起きたとの、第一審の管轄裁判所を定めた内容です
(訴訟管轄)
第23条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。
この条項は、不動産売買に関して、売主・買主間で争いになり、裁判が起きたときに、第一審の管轄裁判所は、どこで行うかを、あらかじめ合意しておく内容です。
こちらの条項により、売主、または買主が、訴訟を起こす場合には、本物件の所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起しなければなりません。
民事訴訟法では、第一審の管轄裁判所は、当事者の合意で決めることができます
民事訴訟法では、当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる、とされています。
不動産に関する訴訟の場合、その管轄裁判所は、大きく分けて、①被告の住所地、②原告の住所地、③不動産の所在地の三つになります。
つまり、①と②の可能性を、この条項で排除していることになります。
仮に、遠方の相手方住所地を管轄する裁判所で訴訟が起こされたとしても、こちらの条項を主張して、本物件の所在地を管轄する裁判所に、その訴訟を移送するよう請求できるということです。
この記事を書いた人
宅建士 KOH
不動産業界に身を置いて38年。そのうち28年間は大手不動産販売株式会社に籍を置き、15年間は営業センターの所長として、実務の最前線で数千件にのぼる不動産取引を統括してきました。その後、自ら独立して10年間、地域密着の不動産会社を経営してまいりました。長年、この業界の表も裏も見てきて強く感じたのは、日本の不動産取引は「あまりにも買主様(消費者)のリスクが大きい」という現実です。営業マンは売ることが仕事です。そのため、都合の悪いリスクや、契約書にひっそり書かれた不利な特約を、自ら進んで教えてくれることはほとんどありません。「一生に一度の大きなお買い物で、絶対に後悔してほしくない」その強い想いから、私は長年親しんだ宅建業の免許を国に返納しました。物件を右から左へ動かして手数料をもらう「仲介業者」という立場を捨て、100%あなただけの味方になれる『不動産売買のセカンドオピニオン』として生きるためです。私が提供するのは、物件の紹介ではなく「100%あなたの立場に立ったプロの知恵と安心」です。これまでのキャリアで培った鋭い目利きと法律知識のすべてを、あなたの盾として捧げます。契約書にハンコを押す前に、ぜひ一度、あなたの「専属コンシェルジュ」である私にご相談ください。
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