未来家(みらいえ)不動産株式会社
2019年03月04日
不動産(売買)の豆知識
訴訟管轄:不動産売買契約書第23条:この条項は、売主・買主間で裁判が起きたとの、第一審の管轄裁判所を定めた内容です
(訴訟管轄)
第23条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。
この条項は、不動産売買に関して、売主・買主間で争いになり、裁判が起きたときに、第一審の管轄裁判所は、どこで行うかを、あらかじめ合意しておく内容です。
こちらの条項により、売主、または買主が、訴訟を起こす場合には、本物件の所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起しなければなりません。
民事訴訟法では、第一審の管轄裁判所は、当事者の合意で決めることができます
民事訴訟法では、当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる、とされています。
不動産に関する訴訟の場合、その管轄裁判所は、大きく分けて、①被告の住所地、②原告の住所地、③不動産の所在地の三つになります。
つまり、①と②の可能性を、この条項で排除していることになります。
仮に、遠方の相手方住所地を管轄する裁判所で訴訟が起こされたとしても、こちらの条項を主張して、本物件の所在地を管轄する裁判所に、その訴訟を移送するよう請求できるということです。
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