未来家(みらいえ)不動産株式会社
2019年02月28日
不動産(売買)の豆知識
諸規約の継承:不動産売買契約書第21条:この条項は、物件利用に関する制約や規約を、売主は買主に承継させることを定めた内容です。
(諸規約の承継)
第21条 売主は、買主に対し、環境の維持又は管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
この条項は、物件の利用に関して、公法上の他、私人間(一般市民間)にも、いろいろな制約や規定が定められている場合が多いので、これらの制約や規定のすべてを、売主が買主に継承させることを定めた内容です。
「諸規定の継承」の意味と内容
諸規約の例として、例えば『建築協定』があります。建築協定は、建築する際の制約になりますが、こちらは法律的にみて、買主が当然に継承するものにあたります。
一方、例えば「共同アンテナの維持管理規定」などは、法律的にみて、買主に当然には継承しないものにあたります。
当然に継承する、承継しない、いずれにしても、買主がその規約を知らなかった場合は、予想していなかった負担が強いられ、場合によっては、買主と周囲の住民との間で、紛争が生じる可能性もあります。
諸規約のすべては、物件状況確認書(告知書)で説明してください
そこで、売主には、物件状況確認書(告知書)を用いて、買主に事細かく説明していただくことになります。
自治会規約など、売主も忘れている諸規約もありますので、物件状況確認書(告知書)は、事前に時間をかけて、作成してください。
くれぐれも、契約当日に、その場で、簡単に作成することのないように、お願い致します。