2020年05月06日
新型コロナウイルス感染症
【加古川市】特別定額給付金10万円、配偶者からのDVを理由に避難している人の申請
配偶者からのDVを理由に避難している人への
特別定額給付金について、加古川市からのお知らせです。
事情により令和2年4月27日以前に
加古川市に住民票を移すことができない人は、
別に申請することで支援が受けることができます。
対象の人は確認をしてください。
配偶者からのDVを理由に避難している人への支援
配偶者からの暴力を理由に避難している人で、事情により令和2年4月27日以前に加古川市に住民票を移すことができない方は、次の措置が受けられます。
1.加古川市へ申し出の手続きを行っていただくことで、世帯主でなくとも同伴者の分を含めて特別定額給付金の申請を行えば給付金を受け取ることができます。
2.手続きを行った人とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給はされません。
対象となる方の要件
次のいずれかに該当する方です。
1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けている人
2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター等)の確認書が発行されている人
3.令和2年4月28日以降に住民票が加古川市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている人
申出の手続き
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