あおり運転が「妨害運転罪」で厳罰化されます!5年以下の懲役または100万円以下の罰金
近年、社会問題になっている「あおり運転」。
これまでも「あおり運転」に関する道路交通法の条文が改正されていましたが、令和2年(2020年)6月30日以降は「あおり運転」は「妨害運転罪」として直接の取り締りが始まります。
「妨害運転」は、刑事処分では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
高速道路上では、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が下されます。
今までの「あおり運転」の取り締まりは・・・
今まで「あおり運転」を取り締まるために適用されていたのは「車間距離保持義務違反」です。
「車間距離保持義務違反」とは「クルマ同士の衝突を防ぐために適切な距離を保つ安全運転の義務」に違反する行為のことです。
罰則内容は、一般道路では5万円以下の罰金、高速道路では3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。
また、高速道路では違反点数2点と反則金9000円(普通車)、それ以外の道路は違反点数1点、反則金は6000円(普通車)でした。
「あおり運転」の取り締まりには「車間距離保持義務違反」の他、「安全運転義務違反」、刑法による「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などが適用されていました。
あおり運転は「妨害運転罪」として厳罰化され6月30日から施行されます!あおり運転の定義
道路交通法、及び自動車運転死傷行為処罰法の改正が可決され、あおり運転は「妨害運転罪」として明確に規定され、あおり運転の摘発のため令和2年(2020年)6月30日から施行されます。
改正後の「あおり運転」の定義は、以下の10項目です。
◆通行区分(左側通行)違反
◆車間距離を詰める
◆急ブレーキをかける
◆不必要なクラクション
◆急な進路変更(割込み)
◆ハイビーム威嚇の継続
◆乱暴な追越し
◆左からの危険な追越し
◆幅寄せや蛇行運転
◆高速道路での最低速度違反や駐停車
「妨害運転罪」の罰則内容です
では、改正後のあおり運転「妨害運転罪」の罰則内容は、どのようになるのでしょうか。
通行を妨害する目的で「あおり運転の定義」10項目に該当した場合は「妨害運転」にとなり、
◆刑事処分では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
◆高速道路上で相手のクルマを停止させるなど著しい危険を誘発した場合は、
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
◆行政処分では、違反点数は25点で即免許取り消し、欠格期間は2年
◆過去に処分歴がある場合は、欠格期間は5年まで延長
◆高速道路で著しい危険を誘発した際は、違反点数は35点、欠格期間は3年
◆過去に処分歴がある場合は、欠格期間が最大10年まで延長
同乗者にも免許取り消し処分
さらには、ドライバーだけでなく、同乗者が妨害運転をそそのかした場合も、免許取り消し処分となります。違反点数は加算されませんが、欠格期間は最低2年です。
ちなみに、同乗していなくても、ドライバーに妨害運転を指示すれば同様の処分が下され、そそのかしや指示をおこなった者が免許を持っていない場合は、欠格期間中に限り免許の取得は認められません。
もしも妨害運転を受けたら
もしも、妨害運転を受けるなどした場合は、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所 に避難して、車外に出ることなく110番通報してください。
また、ドライブレコーダーは、妨害運転等の悪質で危険な運転行為の抑止に有効で、また、あなたや同乗者の身を守ることにつながりますので、まだ装着していない人は、付けることをお勧めします。
なによりも、道路を利用する私たち一人ひとりが交通ルールやマナーをしっかりと守って、思いやりとゆずり合いの心で運転することが大切でしょう!
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