車だけでなく自転車も「あおり運転」厳罰化
前回のブログで車の「あおり運転」を「妨害運転罪」として直接の取り締りを行い令和2年6月30日から厳罰化されることを書きました。
今日は、車だけでなく「自転車」の「あおり運転」も危険行為として厳罰化されることについて書いてみたいと思います。
自転車の「危険行為」14項目に「妨害運転」を追加
自転車にはこれまでに、以下の14項目が「危険行為」として指定されていますが、
15項目に「妨害運転」が追加されます。
具体的には「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」の7行為です。
これらは、自転車が自転車や歩行者に行うものだけでなく、自転車が車に対して行うものも含まれる。
自転車の「危険行為」とされる14項目
◆信号無視
進行方向の赤信号を無視し、交差点などを通過してはならない。
◆遮断踏切立ち入り
遮断機が下りてきている時や、警報機が鳴っている時に踏み切りに進入してはならない。
◆指定場所一時不停止等
「止まれ」の標識や一時停止の指定がある場所では、一旦停止しなければならない。
◆歩道通行時の通行方法違反
道路標識で通行可とされている歩道でも、徐行して進行しなければならない。また、普通自転車通行指定部分がない場所では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止しなければならない。
◆制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車や、前輪のみまたは後輪のみにブレーキがある自転車で運転してはならない。
◆酒酔い運転
酒気を帯びた状態で自転車を運転してはならない。
◆通行禁止違反
道路標識などで通行を禁止している区間を通行してはならない。
◆歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
道路標識などで通行可となっている歩道でも、歩行者に注意を払い、徐行して通行しなければならない。
◆通行区分違反
歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。
◆路側帯通行時の歩行者の通行妨害
路側帯を通行する際、歩行者の通行の妨げにならないような速度で進行しなければならない。
◆交差点安全進行義務違反等
交差点に進入する際、優先道路を走行している車両や、交差する道路の幅が明らかに広い道路を進行してくる車両の進行を害してはならない。交差点進入時や交差点内通行時、横断する歩行者などに注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。など
◆交差点優先者妨害等
交差点右折時、その交差点で直進しようとする車や左折しようとする車の進行を妨害してはならない。
◆環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点内を通行する車両の進行を妨害してはならない。また、環状交差点に進入する際は徐行しなければならない。
◆安全運転義務違反
自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当。
14歳以上の危険行為に安産講習が義務化!受講拒否で5万円以下の罰金
以上の14項目に「妨害運転」を「危険行為」に追加して
他の車両を妨害する目的で、執拗にベルを鳴らすなど「自転車」の「あおり運転」も「危険行為」として車と同様に厳罰化されます。
自転車運転者講習制度により、14歳以上の運転者が危険行為を繰り返して、3年以内に2回以上摘発された場合は、安全講習を受講することが義務付けられています。
その場合、公安委員会から受講命令書が交付され、指定された場所で、受講料を払って安全講習を受講しなければなりません。
命令に背いて受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
でも、なによりも大切なことは、
車も自転車も道路を利用する私たち一人ひとりが交通ルールやマナーを守って、思いやりとゆずり合いの心で運転することだと思います!
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