返礼品がある「ふるさと納税」で「相続税」も節税できるって知っていました?
返礼品がたくさんある「ふるさと納税」は、所得税と住民税の控除がされることはよく知られていますが、実は、相続税も節税をすることができるのです。
魅力的な返礼品がもらえて、相続税まで節税できる「ふるさと納税」は、かなりお得な制度だと思います。
そこで今日は、「返礼品があるふるさと納税で相続税も節税できるって知っていました?」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
ふるさと納税とは?
ふるさと納税は、
自分で選んだ都道府県や市区町村などの自治体に寄付をすることで、所得税と住民税から控除される制度のことです。
控除される額は、ふるさと納税した金額から2,000円を引いた額です。
ふるさと「納税」と言う名称になっていますが、一般的な寄付金よりも「税金面でも優遇される寄付金制度」と言った方が理解しやすいかもしれませんね。
一般的には、今住んでいる自治体に納税します。
でも、仕事のために都会に出てきた人たちから、自分が生まれ育った故郷へ納税し、故郷を応援したいと言う要望が増えてきたことで、それを可能にしたのが「ふるさと納税」なのです。
ふるさと納税の人気は魅力的な返礼品
ふるさと納税が人気の理由は、魅力的な返礼品です。
納税した金額から2,000円を引いた額が所得税と住民税から控除される「ふるさと納税」ですが、もともと納税するはずの税金を寄付することで税金が控除され、返礼品ももらえると言うことが「ふるさと納税」の人気の理由なのです。
例えば、神戸牛などのブランド牛や宮崎県産のマンゴーなど、高くて普段購入するのに躊躇するような返礼品が2,000円でもらえるのです。
近年では、返礼品は寄付金額の30%の額までに収めるように通達が出ているようですが、30,000円のふるさと納税で9,000円の返礼品と考えれば、7,000円もお得と言うことになります。
ふるさと納税は相続税も節税ができる!
ふるさと納税は、所得税と住民税の控除が一般的ですが、実は、相続税も節税することが可能で、返礼品ももらえるのです。
相続税は、亡くなった人(被相続人)から遺産を取得(相続)した人(相続人)に課される税金のことです。
遺産を相続した人すべてに相続税がかかるわけではなくて、一定の金額までは相続税がかからないようになっています。
これを相続税の基礎控除と言うのですが、その計算方法は、
◆3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で求めることができます。
例えば、法定相続人が1人であれば3,600万円、
法定相続人が2人であれば4,200万円になります。
遺産が基礎控除の金額を超えた場合に基礎控除を超えた部分に課税されます。
法定相続人とは、実際に相続する人ではなくて、民法に定められた相続人のことです。
この相続財産を「ふるさと納税」で、国や地方公共団体、NPO法人など特定の公益を目的とする事業を行う法人に寄付すると、寄付した財産に相当する金額については相続税が非課税になるのです。
ふるさと納税で相続税を節税するための注意点
ふるさと納税で相続税を節税するためには、以下の条件を満たさなければなりません。
◆相続開始から10ヶ月以内に手続きすること
◆寄付するときに遺産を現金化しないこと
◆寄付先として定められている組織に寄付すること
◆遺言書による寄付でないこと
この条件を満たしていないと、ふるさと納税で相続税の節税ができなくなります。
相続開始から10ヶ月以内に手続きすること
非課税の特例の適用を受けるためには、相続税の申告をすることが前提となります。非課税の特例は申請しないと受けることはできません。
相続税の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期限内に遺産分割を終え、寄付(ふるさと納税)を済ませた上で、相続税を申告する必要があるのですが、遺産分割協議などで揉め申告期限に間に合わなければ非課税にできなくなります。
ふるさと納税を利用することで、相続税の非課税の特例に加えて、ふるさと納税の特典も受けることもできるのです。
寄付するときに遺産を現金化しないこと
相続財産を寄付するときは、現物をそのまま寄付しなければなりません。
例えば、
土地や建物のどの不動産や、自動車などの動産、株式などの有価証券を売却し、現金に変えて寄付してしまうと、非課税の特例を受けることはできません。
つまり、相続財産は、そのままの状態で寄付しないと、非課税にはならないのです。
寄付先として定められている組織に寄付すること
非課税の特例が適用される寄付先は、租税特別措置法や相続税法、政令で定められています。
それ以外の組織に寄付をしても、相続税が非課税となることはありません。
特例の適用を受けることができる寄付先は、
国や地方公共団体、NPO法人など特定の公益を目的とする事業を行う法人で、寄付した財産に相当する金額について相続税が非課税になるのです。
税金は公益のために使われるものなので、相続財産を公益のために寄付した場合にのみ相続税が減額される、と言うことです。
ふるさと納税では、すでに所得税と住民税が控除されているので、相続税がほぼ節税できることになるのです。
遺言書による寄付でないこと
相続税の非課税の特例の適用が受けられないわけではないのですが、所得税や住民税の控除を受けるためには必要になります。
それが、相続人自らの寄付であることです。
寄付は、被相続人が寄付する財産や寄付先を遺言書で指定する「遺贈」によってもすることができますが、この方法では所得税や住民税で控除を受けることができないのです。
相続人の所得税や住民税も安くするためには、相続人自らの寄付が必要になるのです。
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