消防法違反対象物の公表制度の概要 あなたが利用する建物の危険情報が入手できます!
消防法違反対象物の公表制度は
重大な消防法令違反のある建物についての危険情報を加古川市のホームページで公開することで、建物を利用する人が、その建物の危険情報を入手し、その建物の利用について判断できるようにすることが目的です。
そこで今日は、「消防法違反対象物の公表制度の概要 あなたが利用する建物の危険情報が入手できます! 」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
公表の対象となる建物
公表の対象となる建物は
劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテルなど様々な人が出入りする建物や病院、福祉施設などで、一人で避難することが難しい人が利用される建物が対象になります。
具体的には
◆劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
◆キャバレー、カフェ、ナイトクラブ等、遊技場、ダンスホール
◆性風俗関連特殊営業を営む店舗等、カラオケボックス
◆待合、料理店等、飲食店
◆百貨店、物品販売業を営む店舗、展示場
◆旅館、ホテル、宿泊所等
◆病院、診療所、助産所
◆老人短期入所施設、老人ディサービスセンター等
◆幼稚園、特別支援学校
◆公衆浴場のうち蒸気浴場、熱気浴場等
◆複合用途防火対象物
◆地下街、準地下街
などです。
公表の対象となる法令違反の内容と公表の内容
公表の対象となる法令違反の内容は
消防法令により建物に設置が義務づかれている消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかが、消防法令に違反して設置されていない建物です。
公表の内容は
◆建物の名称 ◆所在地 ◆消防法令違反 で、例として
「〇〇ビル」「加古川市〇〇町〇〇123番地の4」「自動火災報知機設備未設置」と言うように公表されます。
公表内容は書く市町村、または消防本部のホームページで閲覧できます。
公表までの流れと公表後の流れ
<公表までの流れ>
1.立入検査の実施
2.立入検査結果の通知
3.公表する旨の通知
立入検査結果の通知から一定期間を経過してもなお公表対象となる違反が認められると
4.公表
<公表後の流れ>
1.是正指導
2.警告
3.設備設置命令(行政処分)
4.使用停止命令(行政処分)
5.告発
◆設備設置命令違反/命令に違反して消防用設備等を設置しなかったものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます
◆使用停止命令違反/命令に違反して防火対象物の使用を停止しなかった者は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます
https://miraie-f.co.jp/files/pdf/5oy80jyzs8.pdf
建物を所有、管理、占有等をしている人へ
所有、管理、占有等をする建物で、
◆飲食店、物品販売店、福祉施設などへの新規入居
◆増築、改築、隣接建物との接続工事
◆窓や扉などの開口部の閉鎖工事
などを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要になることがありますので、事前に消防署との相談を行ってください
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