2024年02月14日
不動産売買契約書の解説
不動産売買契約書の解説 第22条「協議事項」
第22条「協議事項」
この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする。
この条項は、契約書に定められていない規定外の事項で争いになったときの、信義誠実の原則を定めた内容です。
信義誠実の原則とは
信義誠実の原則とは、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきである、という法原則のことで、民法や民事訴訟法にも定められています。
信義とは、真心をもって約束を守り、相手に対するつとめを果たすという意味があります。
売主買主が法律の根拠とするものは当事者間で交わした売買契約書です
不動産取引に関する法律について、売買契約書の約定事項に記載されている以外の主なものとして、都市計画法、農地法などがあります。
しかし、この条項において、当事者が法律の根拠として、第一に考えなければならないものは、売買契約書の各条項になるということも定めているのです。
その上で、補充的に、民法やその他の法律、そして、不動産取引の慣行が基準とされることに注意が必要です。
以下は、土地建物公簿取引用(売主一般消費者)の売買契約書の各条項の一覧です。
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土地建物公簿取引用(売主一般消費者用)の各条項
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