2024年02月14日
不動産売買契約書の解説
不動産売買契約書の解説 第22条「協議事項」
第22条「協議事項」
この契約に定めがない事項、又はこの契約条項に解釈上疑義を生じた事項については、民法その他関係法規及び不動産取引の慣行に従い、売主及び買主が誠意をもって協議し、定めるものとする。
この条項は、契約書に定められていない規定外の事項で争いになったときの、信義誠実の原則を定めた内容です。
信義誠実の原則とは
信義誠実の原則とは、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきである、という法原則のことで、民法や民事訴訟法にも定められています。
信義とは、真心をもって約束を守り、相手に対するつとめを果たすという意味があります。
売主買主が法律の根拠とするものは当事者間で交わした売買契約書です
不動産取引に関する法律について、売買契約書の約定事項に記載されている以外の主なものとして、都市計画法、農地法などがあります。
しかし、この条項において、当事者が法律の根拠として、第一に考えなければならないものは、売買契約書の各条項になるということも定めているのです。
その上で、補充的に、民法やその他の法律、そして、不動産取引の慣行が基準とされることに注意が必要です。
以下は、土地建物公簿取引用(売主一般消費者)の売買契約書の各条項の一覧です。
「Click or Tap」していただくと、そのページをご覧いただけます。
土地建物公簿取引用(売主一般消費者用)の各条項
この記事を書いた人
宅建士 KOH
不動産業界に身を置いて38年。そのうち28年間は大手不動産販売株式会社に籍を置き、15年間は営業センターの所長として、実務の最前線で数千件にのぼる不動産取引を統括してきました。その後、自ら独立して10年間、地域密着の不動産会社を経営してまいりました。長年、この業界の表も裏も見てきて強く感じたのは、日本の不動産取引は「あまりにも買主様(消費者)のリスクが大きい」という現実です。営業マンは売ることが仕事です。そのため、都合の悪いリスクや、契約書にひっそり書かれた不利な特約を、自ら進んで教えてくれることはほとんどありません。「一生に一度の大きなお買い物で、絶対に後悔してほしくない」その強い想いから、私は長年親しんだ宅建業の免許を国に返納しました。物件を右から左へ動かして手数料をもらう「仲介業者」という立場を捨て、100%あなただけの味方になれる『不動産売買のセカンドオピニオン』として生きるためです。私が提供するのは、物件の紹介ではなく「100%あなたの立場に立ったプロの知恵と安心」です。これまでのキャリアで培った鋭い目利きと法律知識のすべてを、あなたの盾として捧げます。契約書にハンコを押す前に、ぜひ一度、あなたの「専属コンシェルジュ」である私にご相談ください。
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