2024年02月13日
不動産売買契約書の解説
不動産売買契約書の解説 第21条「諸規約の継承」
第21条「諸規約の継承」
売主は、買主に対し、環境の維持又は管理の必要上定められた規約等に基づく売主の権利・義務を承継させ、買主はこれを承継する。
この条項は、物件の利用に関して、公法上の他、私人間(一般市民間)にも、いろいろな制約や規定が定められている場合が多いので、これらの制約や規定のすべてを、売主が買主に継承させることを定めた内容です。
「諸規定の継承」の意味と内容
諸規約の例として、例えば「建築協定」があります。
建築協定は、建築する際の制約になりますが、こちらは法律的にみて、買主が当然に継承するものにあたります。
一方、例えば「共同アンテナの維持管理規定」などは、法律的にみて、買主に当然には継承しないものにあたります。
当然に継承する、承継しない、いずれにしても、買主がその規約を知らなかった場合は、予想していなかった負担が強いられ、場合によっては、買主と周囲の住民との間で、紛争が生じる可能性もあります。
諸規約のすべては「物件状況確認書(告知書)」で説明してください
そこで、売主には「物件状況確認書(告知書)」を用いて、買主に事細かく説明していただくことになります。
自治会規約など売主も忘れている諸規約もありますので「物件状況確認書(告知書)」は、事前に時間をかけて作成してください。
くれぐれも契約当日に、その場で簡単に作成することのないようにお願い致します。
以下は、土地建物公簿取引用(売主一般消費者)の売買契約書の各条項の一覧です。
「Click or Tap」していただくと、そのページをご覧いただけます。
土地建物公簿取引用(売主一般消費者用)の各条項
この記事を書いた人
宅建士 KOH
不動産業界に身を置いて38年。そのうち28年間は大手不動産販売株式会社に籍を置き、15年間は営業センターの所長として、実務の最前線で数千件にのぼる不動産取引を統括してきました。その後、自ら独立して10年間、地域密着の不動産会社を経営してまいりました。長年、この業界の表も裏も見てきて強く感じたのは、日本の不動産取引は「あまりにも買主様(消費者)のリスクが大きい」という現実です。営業マンは売ることが仕事です。そのため、都合の悪いリスクや、契約書にひっそり書かれた不利な特約を、自ら進んで教えてくれることはほとんどありません。「一生に一度の大きなお買い物で、絶対に後悔してほしくない」その強い想いから、私は長年親しんだ宅建業の免許を国に返納しました。物件を右から左へ動かして手数料をもらう「仲介業者」という立場を捨て、100%あなただけの味方になれる『不動産売買のセカンドオピニオン』として生きるためです。私が提供するのは、物件の紹介ではなく「100%あなたの立場に立ったプロの知恵と安心」です。これまでのキャリアで培った鋭い目利きと法律知識のすべてを、あなたの盾として捧げます。契約書にハンコを押す前に、ぜひ一度、あなたの「専属コンシェルジュ」である私にご相談ください。
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