2024年02月15日
不動産売買契約書の解説
不動産売買契約書の解説 第23条「管轄の合意」管轄裁判所
第23条「管轄の合意」管轄裁判所
この契約に関する訴訟・調停その他一切の紛争の管轄裁判所を、本物件所在地の管轄裁判所と定めるものとする。
この条項は、不動産売買に関して、売主・買主間で争いになり、裁判が起きたときに、第一審の管轄裁判所は、どこで行うかを、あらかじめ合意しておく内容です。
こちらの条項により、売主、または買主が、訴訟を起こす場合には、本物件の所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起しなければなりません。
民事訴訟法では第一審の管轄裁判所は当事者の合意で決めることができる
「民事訴訟法」では、当事者は、
第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる、とされています。
不動産に関する訴訟の場合
その管轄裁判所は、大きく分けて
①被告の住所地
②原告の住所地
③不動産の所在地の三つになります。
つまり、①と②の可能性を、この条項で排除していることになります。
仮に、遠方の相手方住所地を管轄する裁判所で訴訟が起こされたとしても、こちらの条項を主張して、本物件の所在地を管轄する裁判所に、その訴訟を移送するよう請求できるということです。
以下は、土地建物公簿取引用(売主一般消費者)の売買契約書の各条項の一覧です。
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土地建物公簿取引用(売主一般消費者用)の各条項
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