不動産の売買契約前の売主様の心構えと注意して欲しいこと!
不動産を売却するあなたは、
売買契約書に調印するまでに、色々な不安や疑問を持たれると思います。
ほとんどの売主様は、不動産を売ると言う経験が少ないので、不安や疑問を持たれるのは自然なことです。
また、不動産の売買では契約前に確認しなければならないこともたくさんあります。
そこで今日は、不動産の売買契約締結前に、売主であるあなたは、どのようなことに注意すれば良いのか、どのような心構えでいるべきなのか、について書いてみたいと思います。
一般的な売買と不動産の売買の違い、不安を取り除くための売主様の心構え!
一般的な売買契約は、「売主が物を売ります」「買主が物を買います」と言うそれぞれの意思表示、口約束だけで成立します。
例えば、八百屋さんで野菜を買うときに、売買契約書を作成するでしょうか?
店主が「野菜を売ります」あなたが「その野菜を買います」と言う意思表示だけで売買が成立します。
しかし、不動産は大切な財産ゆえに大きなお金が動き、契約条件も多岐にわたることから、口約束だけでは後々トラブルになることが少なくありません。
なぜなら、売主と買主とは利害が対立しがちで、ひとつの物事でも自分に都合よく判断しないとも限りません。
そこで、不動産の売買では契約書などの書面によって、売主と買主の意思を確認し、約束事の解釈に相違や疑義が生じないようにするのです。
そこで、不動産取引の専門家である不動産業者(宅地建物取引業者)が両者の間に入って、契約内容の重要な事項を確認し、取引き毎に売買契約書などの書類を作成するのです。
不動産業者は、不動産を斡旋するだけでなく、売主、買主、双方に公正で円滑な取引を提供することが大切な仕事になるのです。
ですから、分からないことや曖昧なことは、不動産業者の担当者に説明を求め、十分理解した上で契約に臨む心構えが大切なのです。
売買契約前に売主が行なう義務と注意点
不動産の契約では、売買の対象となる物件が特定されていることが重要であり売主の義務になります。
つまり、
●実際の土地面積が登記簿上の面積と一致しているか?
●土地面積を確定するための隣地との境界は整備されているか?
●実際の建物面積が登記簿上の面積と一致しているか?
●増築しているのであれば増築登記は完了しているか?
●土地や建物の状況を説明できる書面は有るか?
●買主が価格の正当性を判断できるように、不告知事項は無いか?
また「事実を告知したら買ってもらえないかもしれない」と言う内容なら尚更、売主は買主に伝えることが大切なのです。
売主が行なう義務を怠ると、契約後や引渡し後に、買主から契約の解除を求められたり、損害賠償を請求されることになるのです。
ですから、売主は買主に告知しなければならないことや、引き継がなければならないことがある場合は。売買契約前に不動産業者に全てを告知して、買主に伝えてもらう準備が必要になります。
不動産の売買契約前に売主が行う物件状況の確認
売買物件について、売主様が買主様に伝えるべき物件の状況を確認する内容です。
不動産について「隠れた瑕疵(傷)」が有る場合、売主様が知らなくても責任を負うことになりますが、売主様が知っていて告げなかった場合は、さらに深刻なトラブルを招くかもしれません。
また、物件の状況は、所有者である売主様しか分からない内容ば多いですので、売却の依頼(媒介契約)をお願いする段階で不動産業者に告知していただきたいと思います。
下記が、その主な確認内容ですので、参考にしてください。
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