水害ハザードマップで対象物件の所在地を重要事項として説明を義務付け【国土交通省】
毎年のように大規模水害が頻発しているため、家を購入(入居)する意思決定のひとつに水害リスク情報が重要な要素になっています。
そのため、宅地建物取引業法施行規則の一部が改正され、
不動産の取引において「水害ハザードマップ」を提示して対象不動産の所在地を重要事項として説明することが義務付けられました。
施行は令和2年8月28日からです。
そこで今日は、重要事項としての具体的な説明方法や宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について書いてみたいと思います。
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正した流れ
今年も(令和2年)も停滞する梅雨前線や線状降水帯の影響で西日本を中心に、甚大な被害が発生しています。
また、大規模水害が頻発しているため、家を購入する意思決定のひとつに水害リスク情報が重要な要素になってきています。
そのため、国交省は令和2年(2020年)8月28日から家の購入(入居)を希望する人に、大雨になったときの周辺の水害リスク説明を不動産業者に義務付けることにしたのです。
すでに、ハザードマップを添付して説明している不動産業者も多くいますが、今後は、今まで以上に周辺の災害(水害)リスクを理解したうえでマイホームを購入する流れになっていくと思います。
具体的には何を説明されるのでしょうか?
不動産業者に義務付けられる水害リスクの説明は、
重要事項説明の対象項目として「ハザードマップにおける取引対象物件の所在地」を追加することになります。
詳しい概要は、
◆水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示して対象物件の概ねの位置を示すこと
◆市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
◆ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
◆対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
(国土交通省の報道発表資料より)
改めて知って欲しい「ハザードマップ」の重要性
ハザードマップは、被害予測地図のことです。
過去に起こった災害の記録に基づいて自然災害による被害を予測し、その範囲を地図上に表したもので、各自治体が作成していて、ネット上でも見ることができます。
あなたが住んでいる地域のものを見るには、
検索サイトで「ハザードマップ(自治体名)」(リンクは加古川市です)で検索すればヒットします。
また、国土交通省が提供している「ハザードマップポータルサイト」もあります。
都道府県や市町村が作成したハザードマップをより簡単に活用でき、多くのリスク情報をまとめて見ることができますので、防災に役立てることができます。
この度の宅建業法の改正で「ハザードマップ」が、より身近なものになって、購入後や入居後も防災意識を持って、万一の備えに役立ててほしいと思います。
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