相続放棄をしたらどのような結果になるのかを理解してから放棄してください!
相続放棄をした相続人は、その相続に関しては初めから相続人でがなかったものとみなされます。
なんらかの理由で相続を放棄した人にとっては相続人ではなくなるので、それはそれでいいことだと思います。
ただ、相続放棄をした結果が、あなたが思い描いていた状況とは違う結果になってしまうことがあるのです。
そこで今日は、「相続放棄をしたらどのような結果になるのかを理解してから放棄してください!」について書いてみたいと思います。
相続放棄の勘違いです。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門店 未来家不動産株式会社 代表 清水浩治
相続放棄の結果はどうなるのでしょう?
相続放棄をする理由としては、
被相続人(亡くなられた人)のプラスの相続財産よりもマイナスの財産の方が多いことや、今回の相続には一切関わりたくないと言う理由が多いようです。
相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされますので、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も承継することはなくなります。
しかし、あなたが相続人ではなくなることで、他の相続人への影響が生じます。
相続人の1人が相続放棄をすると、他の相続人の相続分が増えたり、当初(あなたが相続人のままなら)は相続人でなかった人が相続人となるということが起こるのです。
思い描いた状況にならなかった事例
相続放棄をしたら、こうなるだろうと思い描いていた状況にならなかった事例を書きます。
相続放棄をする前であれば、いろいろな対策をとることができますが、相続放棄が認められると原則、取り消すことはできません。
相続放棄をした元相続人が、その相続について何かすることは非常に難しいのです。
ですから、相続放棄をするべきかどうかはよく検討をしてから決断してほしいと思います。
マイナスの財産が多いと思っていたのに
被相続人にはマイナスの財産が多いので相続を放棄しました。
しかし、その後、マイナスの財産を上回るプラスの財産が有ることが分かったのです。
一度、相続放棄が認められると原則、取り消すことはできません。
相続放棄は、相続財産の調査が確定してからでも遅くはないので、しっかりと調査をしてください。
全ての相続財産を母親にと思っていたのに
父親が亡くなり、母親と子どもの計2人が当初の相続人でした。
母に全ての遺産を相続してもおうと、子どもが相続を放棄をしてしまいました。
しかし、子どもが相続を放棄してしまうと、相続人は母だけではなく、父の両親、または父の兄弟姉妹が相続人になるのです。
このケースでは、母親と父の兄(伯父)が相続人となりました。
父親の兄(伯父)とは普段、ほとんど連絡を取ることが無かったにもかかわらず、連絡を取り遺産分割協議をしなければならなくなったのです。
この遺産分割講義で伯父がその相続分を受け取らないことで協議がまとまればいいのですが、受け取ることになると、相続放棄をした子どもの思いは遂げることができなくなるのです。
母親に全ての遺産を相続してもらうためには、
母と子が遺産分割協議をして決めれば良かったのです。
相続放棄をする必要ななかったのです。
自分の相続分を母親に譲ろうと思っていたのに
父親が亡くなり、母親と子ども2人の計3人が当初の相続人でした。
子どもの1人が自分の相続分を母親に譲ろうと相続放棄をしてしまいました。
当初の相続割合は、母親が2分の1、子どもそれぞれが4分の1ずつでした。
子どもの1人が相続放棄をしても、母親の相続分は2分の1ままで、
相続放棄をしなかった子どもの相続分が2分の1に増えることになり、相続放棄をした子どもの相続分が、もう1人の子どもに移っただけの結果になっています。
その後の遺産分割協議で、持ち分が増えた子供が増えた分を母親に譲ることで協議がまとまればいいのですが、譲ることを拒否すれば、相続放棄をした子どもの思いは遂げることができなくなるのです。
子どもの1人が自分の持分を母に譲りたいのであれば、これも遺産分割協議をして決めれば良かったのです。
相続放棄をする必要はなかったのです。
相続放棄は相続開始を知ってから3ヵ月以内
相続放棄をすることができる期間は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内です。
その間で相続財産の調査をする必要があるのですが、一見長いように感じる3ヵ月ですが、調査には思った以上に時間が掛かるものです。
もし3ヵ月以上掛かるようであれば、相続放棄の申述期間を延ばすこともできます。
ただし、申述期間伸長の申立ては3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりませんので、覚えておいてください。
このように相続放棄は、判断するには期間が短く、原則、取り消しができない上に、その影響が非常に大きい手続きです。
相続放棄に迷っていたり、何か気になっていることがある人は、専門家である弁護士や司法書士に一度相談されることをお勧めします。
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