家族信託は相続対策、認知症対策に役立ちます!遺言や成年後見制度との違い
高齢化社会では相続や認知症などのリスクに対応する対策についてのご相談が少なくありません。
今までは、相続対策では遺言、認知症対策では成年後見制度などがの対策の中心でしたが、遺言は相続後の財産、成年後見は生前の財産管理のみが対象でした。
そこで今注目されているのが、生前から相続後までの手続きについてカバーすることができる「家族信託」です。
相続が完了してからの不動産の売却や、親が認知症になってしまってからの成年後見制度や居住用財産の売却については経験もありご相談にのることはできるのですが、「家族信託」につては、まだ経験がないので少し調べてみました。
そこで今日は、「家族信託は相続対策、認知症対策に役立ちます!遺言や成年後見制度との違い」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
家族信託の「信託」とは?
「信託(しんたく)」とは「信頼できる人に自分の財産を託すこと」です。
もう少し詳しく言うと、
あなたの「大切な財産」を「信頼できる人」に託し、あなたの「大切な人のために」あるいは「自分のために」管理運用してもらう制度のことです。
「誰のために」「どういう目的」で財産を管理運用するかは、あなたが決め、財産を託された人は、あなたが決めた目的を実現するために財産を管理運用するのです。
そして「家族信託」は、家族を信じて財産を託すことで、託された家族が合法的に柔軟かつ円滑な財産管理や継承が行えるように創られた制度のことです。
一般的に、家族間で信託を利用するケースが多いので「家族信託」という名称が使われていますが、正式名称は「民事信託」と言われています。
信託は、委託者・受託者・受益者の三者で構成
信託は、
財産を信託する「委託者」
信託された財産を管理運用する「受託者」
信託された財産から生じる利益を受け取る「受益者」で構成されます。
「委託者」は、
信託する財産をどのように使うか、誰のために使うのかなど、信託の目的や受益者を誰にするかなどを決めます。
信託は、この委託者から始まるのです。
委託者は個人でも企業などの法人でもなることができます。
そして、「委託者」から信託された財産を管理運用する「受託者」は、委託者が決めた目的に沿って「受益者のために」信託された財産を管理運用します。
その結果、生じた利益を受益者に渡します。
受益者は委託者が決めますが、個人でも法人でもなることができます。
一般的な信託は、信託銀行などの金融機関や信託会社が信託業を営んでいて、受託者としての重要な役割を担っています。
「商事信託」と「民事信託(家族信託)」
信託には、大きく分けると「商事信託」と「民事信託」があります。
「商事信託」は、信託銀行や信託会社が受託者になり、不特定多数の人から金融資産などを預り管理運用する方法が代表的です。
企業が営利目的の事業として行うので、委託者には管理費用、各種手数料、運用報酬などのコストがかかります。
一方「民事信託」は、信頼できる家族などの個人に、自分の財産を預けて管理してもらう方法で、なかでも親が子どもを受託者にして契約する場合などを「家族信託」といいます。
「家族信託」は民事信託のひとつで商事信託と比べてコストが安く、信託する財産は預貯金や不動産など自由に指定することができます。
その他、管理や処分、引き継ぎ方法は委託者の思いを反映できるので、オーダーメイドでオンリーワンの設計ができるのです。
ただ、家族信託は前例が少ないようでトラブルの予想がつきにくいので最大限の慎重さと手堅さが必要かもしれません。
「家族信託」と「成年後見制度」の違い
まだ前例が少ないとはいえ「家族信託」が少しずつ注目を集めているのは、高齢化が進み認知症で判断能力が低下したりする人が増えることで、親の財産管理や相続での問題を抱える人が増えているからのようです。
認知症に対しては「成年後見制度」があります。
ただし、認知症などの理由で自己判断能力の不十分な人をサポートしていくための成年後見制度は、対象者が判断能力を喪失した後でなければ利用できません。
判断能力がなくなった段階で、その人の財産は裁判所の管理下におかれ指定された後見人によって管理が始まるのですが、後見人の仕事は対象者の財産を守ることなので、最初に取り決めた生活費や医療費などの支出以外は、本人のためであっても自由に使うことはできません。
ですから、高齢になって体力気力が落ち財産管理が苦痛になったという段階では何もできないのです。
一方「家族信託」を利用すれば
信頼できる子どもなどを受託者にして財産を預ければ、契約後すぐに財産管理を任せることができます。
病気になって体力が落ちたり物忘れがひどくなったりしても、希望通りに財産を管理してもらい、認知症になったらこうして欲しい、万一のときは遺産をこのように分けて欲しいなどを自由に決めておくこともできます。
「家族信託」と「遺言」の違い
先ほど
「万一のときは遺産をこのように分けて欲しいなどを決めておくこともできます」と書きましたが、遺産の分け方については「遺言」で指定することもできます。
しかし「遺言」の場合は、相続時の遺産の分け方を指定するだけで、受け取った遺産をどうするかは、相続した人たちが自由に決めて処分することができるのです。
一方「家族信託」の場合は、自分が亡くなった後の第2、第3の受益者を指定することも、管理方法や処分方法を指定することもできます。
たとえば、賃貸アパートなどの事業用資産を子や孫の代まで残しておきたい場合には、自分が生存中は自分を受益者に、自分が亡くなった後は妻を第2の受益者にして引き継がせることもできるのです。
つまり「家族信託」には、高齢期の財産管理や亡くなった後の資産の承継方法まで、自由に指定することができるのメリットがあるのです。
また、信託する財産やその範囲も委託者の意思で決めることがでるので、長期的な視点での管理や運用が必要な不動産を所有する人にとっては「家族信託」は有効な方法かもしれませんね。
「家族信託」の注意点
信託財産が不動産の場合は信託による名義変更の登記が必要です。
財産の一部、または全部を信託しても、第1の受益者が委託者自身であれば、契約時点で税金がかかることはありません。
第1受益者(所有者)が亡くなり受益者が次の人に移る場合、その財産は相続税の対象になりますが、信託財産であることが理由で相続税に関して有利または不利になることはありません。
家族信託は遺言と同様に本人の判断能力があるうちに契約することが必要です。
認知症や相続に備えるために「家族信託」を検討するなら、親が元気なうちに家族で話し合ってください。受任者が認知症になってからでは信託契約はできません。
そして、自分たち家族に合った信託の設計や契約方法については、家族信託に詳しい税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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