養子や胎児、育ての親や連れ子は法定相続人になれますか?
相続が発生したとき誰が相続人なるのかは民法で予め定められています。
亡くなった人の親族であれば誰でも相続人になれるというわけではなく、財産の分け方でトラブルにならないように、相続人になれる人、相続財産(遺産)を受け取ることができる順位などが決められています。
これを「法定相続人」というのですが、ここで疑問がでてくるのが養子は法定相続人になれるのか、ということです。
そこで今日は「養子や胎児、育ての親や連れ子は法定相続人になれますか?」について書いてみたいと思います。
法定相続人と優先順位
1.配偶者は必ず相続人になります
民法では、亡くなった人の配偶者は、常に相続人になると定められています。ただし、正式な婚姻関係にある配偶者だけで、事実婚や内縁関係では相続人にはなれません。
長年夫婦同様に暮らしていたとしても法律上の届出をしていない場合は相続人として認めてもらえないのです。もし、財産をの残したいのであれば遺言という方法があります。
2.配偶者以外の相続人には優先順位があります
◆第1順位/子ども
もし子どもが亡くなっていて、孫がいる場合には、孫が代襲相続(代わりに相続人になること)することになり、孫が亡くなっていて、ひ孫がいれば、ひ孫が代襲相続できます。
第1順位の代襲相続は、代が途切れるまでどこまでも続きます。
◆第2順位/親
子どもがいない場合の第2順位の相続人は「親」になります。もし、両親が既に亡くなっていれば「祖父母」が相続人になります。
◆第3順位/兄弟姉妹
子供も親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には「おい・めい」が代襲相続します。
第1順位のときとは違い、代襲相続できるのは「おい・めい」までで、「おい・めい」が既に亡くなっていても、その子どもは代襲相続はできません。
このように、民法の定めで相続人になれる人は、配偶者、及び被相続人と血縁関係にある子ども、親、兄弟姉妹で、相続人になれる順位が定められいます。
その順位は、第1順位~第3順位まであり、第1順位の相続人がいた場合は、第2順位以下の相続人は全く遺産をもらうことができないのです。
| 相続順位 | 法定相続人と法定そ族分 | |
| 第1順位 | 子ども(直系尊属) 2分の1 | 配偶者 2分の1 |
| ※子どもが亡くなっている場合は「孫」が相続 | ||
| 第2順位 | 親(直系尊属) 3分の1 | 配偶者 3分の2 |
| ※両親が亡くなっている場合は「祖父母」が相続 | ||
| 第3順位 | 兄弟姉妹 4分の1 | 配偶者 4分の3 |
| ※兄弟姉妹が亡くなっている場合は「おい、めい」が相続 | ||
たとえば、亡くなった人(被相続人)の子が亡くなっていても孫がいれば、父母や兄弟姉妹は遺産をもらう権利はないということです。
法定相続人になれる人、なれない人
1.養子は相続人になれますか?
養子は実子と同じに扱われますので相続人になります。
また「普通養子縁組」の場合、養子にいったからといって実の父母と親子関係はなくならないので、実親の相続人にもなります。
ただし、戸籍上の実親との関係を断ち切る「特別親子縁組」の場合は、実親の相続人にはなれません。
2.胎児は相続人になれますか?
相続開始時に産まれていなくても、相続に関しては産まれたものとみなされ相続権があります。ただし、死産だった場合は相続人にはなれません。
3.再婚した配偶者とその連れ子は相続人になれますか?
被相続人と再婚した配偶者は相続人となりますが、連れ子には相続権はありません。相続人となるためには、あらかじめ養子縁組をしている必要があります。
4.離婚した配偶者とその子どもは相続人になれますか?
離婚して婚姻関係を解消すると他人になるので、離婚した配偶者は相続人にはなれません。ただし、子どもはどちらが引き取ったにしても、親子関係が消滅するわけではないので相続人になります。
5.育ての親は相続人になれますか?
育ての親には相続権はありません。
たとえば、父Aが離婚して、Aの子どもBを連れて新母Cと再婚したとします。もしBが亡くなると父Aは相続人となりますが、新母Cは相続人になれません。Cがどんなに愛情をもってBを育てたとしても法的には親子関係がないからです。
ただし、Bを産んだ実母は離婚をしていても親子関係がなくなるわけではないので、相続人になります。
最後に一言!
今日のブログで書いてきたことは、民法で定められている「相続人になれる権利をもつ人」つまり「法定相続人」についてです。
それ以外にも遺言書で亡くなった人の意志が残されていれば、財産を受け取ることは可能であることは覚えておいてください。
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