住宅性能表示制度(設計住宅性能評価・建設住宅性能評価)とは?
「住宅性能表示制度」は、
国が定めた基準により、住宅を簡単に比較することができる制度です。
この制度に基づき発行されるものが「住宅性能評価書」で、
「設計住宅性能評価」「建設住宅性能評価」の2種類があります。
住宅の性能が数値化されているため、住宅購入時の判断材料として役に立ち、住宅性能表示制度を利用した住宅は、住宅ローンの金利優遇や地震保険料の割引を受けることも可能です。
そこで今日は、「住宅性能評価制度(設計住宅性能評価・建設住宅性能評価)とは?」について書いてみたいと思います。
メリットとデメリットもご紹介します。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
住宅性能表示制度とは?
「住宅性能表示制度」とは、
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいた制度です。
国に登録されている第三者機関が、共通基準である「評価方法基準」をもとに評価しますので、住宅購入者は、住宅の性能を統一された基準によって比較することができます。
住宅性能表示制度は
設計段階で図面を確認する「設計住宅性能評価」と、
住宅完成後に確認する「建設勇太く性能評価」の2種類に分かれています。
住宅性能表示制度は任意の制度ですので、制度を利用するかどうかは利用者に委ねられています。
また、制度の見直しが実施され、平成27年4月から10項目あった必須項目が4項目へと、大幅に緩和されました。
必須項目の4項目の内容は次の通りです。
1.構造の安定に関すること
2.劣化軽減に関すること
3.温暖環境に関すること
4.維持管理、更新の配慮に関すること
この緩和により、住宅性能表示制度の利用がさらに利用しやすくなりました。
住宅性能表示制度のメリット
住宅性能表示制度は、
住宅の性能を簡単に比較することが可能なだけではなく、「住宅ローン」や「地震保険」などを利用する際も有利に働きます。
地震保険の割引内容は、耐震等級によって異なりますが、
例えば、最高等級である「耐震等級3」を取得していると地震保険の割引率は50%が適用されます。
また、将来住宅を売却する場合、住宅性能評価書を取得していることによって、高い資産評価を得ることも期待できます。
売主と買主の間に、住宅性能評価書が交付された住宅に関する争いが起こった場合、住宅専門の紛争機関が間に入り処理を行ってくれます。
申請料を1万円支払うことにより、弁護士などの専門家の調停や仲裁を受けることが可能です。
紛争の簡易で迅速な解決が望めます。
住宅性能表示制度のデメリット
住宅性能表示制度のデメリットは、等級を上げることで、その分建築コストが上がるでしょう。また、住宅性能表示制度を受ける場合の費用相場は10万円から20万円位です。
しかし、全ての等級を最上級にしたからといって快適な住宅になるわけではありません。
例えば、陽当りの良さを求めて窓を大きくすれば、必然的に耐震評価が下がる可能性がありますので、間取りや周辺環境、ライフスタイルによって、必要な等級レベルを判断する必要があります。
また、住宅性能評価書を取得しているからといって、絶対に不具合が起きないわけではありません。なぜなら、住宅性能表示制度の評価対象になっている箇所は調査しますが、その他の箇所は保証されないからです。
それをカバーするためには、アフターメンテナンスや定期検査などが充実しているハウスメーカーや工務店の選択が必要になるでしょう。
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