大阪北部地震 コンクリートブロック塀が倒れ、尊い命が失われました。
平成30年6月18日に震度6弱を観測し、大阪府北部で発生した地震では、
コンクリートブロック塀が倒れ、尊い命が失われました。
お亡くなりになられた方々へ
謹んで哀悼の意を表しますとともに
被害に遭われた皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
コンクリートブロック塀は、大丈夫ですか? 傾いていないですか?
先日、お客様をご案内した一戸建で
コンクリートブロック塀に、少しひび割れがあることが気になり
見逃してしまいそうなひび割れでしたが、
大阪北部の地震や、最近頻繁に地震速報がながれることで
心配になり、『このブロック塀は大丈夫ですか』と、ご質問を受けました。
見た目では判断が難しかったので、
所有者の方に、いつ建てられたのか、鉄筋は入っているのか、
基礎は入っているのか、基礎鉄筋は入っているのか、など
いろいろ質問し、そのことを一緒に聞いていただきました。
平成28年の熊本地震のときにも注目されましたが、
現存している古いブロック塀の、ほとんどが倒壊の危険があると言われています。
その危険性を考えれば、すぐにでも撤去するか、造りかえるべきですが、
現実には、今もなお危険なブロック塀は放置されたままだそうです。
しかし、それを放置して実際に事故が起きてしまうと、
所有者は、その責任を免れることができません。
民事上の損害賠償責任や、刑事責任を問われることになります。
実際に、告訴をされたケースもあります。
ちなみに、コンクリートブロックの大きさは、
高さ190mm 長さ390mm 幅100~190mmで
重さは、10Kg~14Kgもあります。
身長160センチメートルの人に換算すると、1600÷190=約8.4個分
重さは、84Kg~118Kgになります。
これだけの個数と重さのブロックが、頭上から落ちてきたら、・・・!?
こうした痛ましい事故を防ぐためにも、建築基準法では、コンクリートブロック塀の構造等について下記のように定めています。
しかし、これらを満たしていない、安全性に問題のある、
コンクリートブロック塀が存在しているのも現実です。
建築基準法施工令 第六十二条の八
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ一・二メートル以下の塀にあっては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、二・二メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、十五センチメートル
(高さ二メートル以下の塀にあっては、十センチメートル)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、
それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を
縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置すること。
五 長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した
控え壁で基礎の部分において
壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、
かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、
横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。
ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあては、
縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、
根入れの深さは三十センチメートル以上とすること。
(建築基準法施行令より抜粋)
簡単な見極め方
コンクリートブロックの内部が、鉄筋で補強されていない塀、
建築基準法に適合していない塀、経年劣化により耐力が低下している塀の
簡単な見極め方
特に、古いコンクリートブロック塀は、
経年劣化などにより、強度が足りなくなっている恐れがあるだけでなく、
もともと、建築基準法に適合していないものもあります。
コンクリートブロック塀の維持管理は所有者の責任となるため、
次の簡易診断を参考にご自宅の塀の状況を確認してみてください。
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