「署名・記名・捺印・押印」それぞれの意味と混同しやすい正しい組み合わせ
不動産の売買契約書などを作成するときに、契約の当事者である売主様、買主様がご自身の住所と氏名を記入してはんこを押します。
その方法には「署名」と「記名」、「捺印」と「押印」がありますが、ここで混同しやすいのが「署名捺印」なのか「署名押印」か、「記名捺印」なのか「記名押印」かです。
そこで今日は、「署名・記名・捺印・押印、それぞれの意味と混同しやすい正しい組み合わせ」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
「署名」と「記名」の違いと証拠能力
契約書を作成する場合、
契約当事者が自分の氏名を記入す方法として「署名」と「記名」があります。
「署名」は本人が自筆で氏名を手書きすることで、「記名」は本人の自筆以外の方法で氏名を記載することです。
「署名」は自筆ですので、その筆跡は人によって異なり筆跡鑑定を行えば、署名した本人が契約したと言う証拠能力が極めて高くなります。
「記名」は他人による代筆やゴム印を押したもの、或いはパソコンで印字する場合などですので本人の筆跡が残らないため、署名に比べて証拠能力が低くなります。
商法第32条の規定「署名と記名押印」
商法第32条の規定に
この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる」とあります。
つまり「記名+押印」は「署名」と同じ効力があると言うことになり、売買契約などにおいては「署名」だけがあれば「捺印」が無くても契約は有効に成立することになります。
ただ、日本の契約事において「署名」だけで「捺印」が無ければ不安を感じるのも事実ですので、一般的には署名にも捺印するというのが慣習です。
署名は盗難の恐れがないので法的には証拠能力が高いので捺印は不要なのでしょう。
「捺印」と「押印」
「捺印」も「押印」も「ハンコを押す」という意味をもつ言葉です。
しかし厳密には、「捺印」と「押印」は異なる意味をもっていますので、正しく理解しなければなりません。
「捺印」は、
「署名捺印」という言葉が省略されて「捺印」という言葉になっています。
「署名」は手書きの直筆のサインのことで本人によって書かれたものだけが有効になり、筆跡鑑定を行えば本人の証明ができるので、本人の意思に基づいて作成された書面であるという高い証拠能力を持ちます。
基本的に「捺印」は「直筆の署名と共にハンコを押す」ことを言います。
「押印」は、
「記名押印」という言葉が省略されて「押印」という言葉になっています。
「記名」は手書きの直筆以外の方法で氏名を記載することで、たとえば、印刷された氏名やゴム印を使って押されたものや、代筆された氏名などが該当します。
つまり「押印」は
「記名されている箇所にハンコを押す」や「署名も記名もない箇所にハンコを押す」ことを言います。
捺印する箇所、押印する箇所
捺印や押印するときに、
どの箇所にハンコを押すのが正しいのか迷ったことはありませんか?
ハンコの押す正しい箇所は「印鑑証明が必要な書類かどうか」で変わります。
<印鑑証明書が必要な書類の場合>
印鑑証明書の添付が必要な重要な書類は、印影がはっきりと見えるように、氏名や他の文字に重ならないように実印を捺印、または押印する必要があります。
たとえば、融資を受けるときの金銭消費貸借契約のような重要な契約では、実印を用いることになりますが、その実印が本物であることを証明するために印鑑証明書が必要となります。
文字や枠などに被せて実印を押してしまうと実印証明ができなくなりますので注意が必要です。
<印鑑証明書が必要ない書類の場合>
印鑑証明書が不要な書類には、安全確保のために氏名や他の文字に少し重なるようにしてハンコを捺印、または押印するようにしてください。
文字に被っている部分があれば偽造や複製の難易度が高くなり悪用されにくくなります。
氏名を書く箇所の近くに「印」や「㊞」というハンコを押す箇所があれば、その上に重ねて押すようにしてください。
印鑑証明書が必要な書類と同じように、印影がはっきり見えるようにハンコを押してしまうと複製されやすくなるので気を付けてください。
「印鑑」と「ハンコ」と「印影」と「印章」
「印鑑」と「ハンコ」は同じもとよく誤解されています。
「印鑑」は「ハンコ」押したときに紙に写った朱肉跡のことです。
つまり、実印を役所に登録したときに印鑑証明書にある「印影」のことです。
銀行に登録している届出印も「印影」として登録されています。
「ハンコ」は文字が刻印された棒状の本体のことで、正しくは「印章」といいます。
「この契約書に印鑑を押してください」はNG
「この契約書に印章を押してください」
「この契約書にハンコを押してください」ならOKです
紛らわしいかもしれませんが整理して覚えておいてください。
世間では「印鑑」が「ハンコ」や「印章」と同じ意味で誤用されていますが、分かっている人も多いので、特にビジネスシーンでは誤用はしないようにしてください。
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