住宅ローン斡旋手数料は支払う必要がないかもしれません!手数料なしで代行するのが当り前では
「ローン申込代行事務手数料」「ローン申込代行手数料」「住宅ローン申込代行手数料」「ローン代行事務手数料」「住宅ローン斡旋手数料」「住宅ローン代行手数料」等々、名称は違いますが、その内容は全て同じものです。
マイホームを購入するときに住宅ローンを利用する人は多いと思いますが、その際、不動産業者から「ローン代行手数料」なるものの請求されて支払ってしまった人は少なくないと思います。
そもそも、マイホームを購入される人のほとんどが住宅ローンを利用するので、その申込みは取引を円滑に進めるための手続きで仲介手数料に含まれています。
わざわざ、金銭を請求してまで代行するような作業ではないのです。
そこで今日は、「ローン代行手数料は支払う必要はありません!手数料なしで代行するのが当り前」について書いてみたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産(株)みらいえふどうさん代表、清水 浩治
「ローン代行手数料」とは
「ローン代行手数料」とは、
「買主に代わって住宅ローンの申込手続きを行うための手数料」として不動産業者に払う手数料のことです。
その相場は、仲介手数料の上限額のように法律で決まりがあるわけではないので。不動産業者によって、55,000円、110,000円、165,000円 220,000円のように異なります。
ただし、ほとんどの場合、支払う必要のない費用ですので、不動産業者が提示する購入諸費用明細に「ローン代行手数料」的な課目があれば注意してください。
もし、その課目があれば当り前に支払うものだと勘違いをしてしまいがちですが、金融庁の法令解釈を知っていれば、対応ができると思います。
金融庁の法令解釈
「金銭の貸借の媒介」を業として行う場合、
つまり「住宅ローンなどの紹介や斡旋」を商売として金銭を受け取る場合は「貸金業の登録」や「金融機関の代理店登録」あるいは「銀行代行業」の許可を得ることが必要になります。
もし、不動産業者が
業(商売)として消費者にローン代行手数料を請求するなら、貸金業登録、代理店登録、銀行代理業の許可必要となります。(もしくは全て)
もし、ローン代行手数料を請求されたら、
「貸金業の登録はしていますか」「内閣総理大臣から銀行代理業の許可を受けていますか」と確認をしてください。
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仲介業者が受け取ることができる手数料の範囲
そもそも、
不動産会社が請求できる「業務の種類」と「手数料の上限」は宅地建物取引業法で決まっています。
そして、不動産会社の事務所には、
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受け取ることができる報酬の額」(昭和45年10月23日建設省告示第1552号)最終改正令和元年8月30日国土交通省告示第493号、というものが必ず掲示されています。
その掲示物の第2条から第8条には、報酬としてを受領できる業務内容を規定し、第9条では、受領できると規定している業務以外での報酬の受領を禁止しています。
宅地建物取引業法80条では、不当に高額の報酬を要求しただけで、懲役1年以下、または罰金100万円以下、または併料ありとなっています。
つまり、「ローン代行手数料」は消費者に請求する根拠がないものなので、請求する不動産業者とはコンプライアンスの問題からも付き合わない方がいいと思います。
提携ローンと非提携ローンの大きな違い
まず、「提携ローン」と「非提携ローン」の違いについて説明しますので、もし不動産業者が「当社の提携ローン」と言う言葉を使ったら確認してみてください。
不動産業者が「提携ローン」と言っても「非提携ローン」の場合が多いからです。その大きな違いは融資実行金が不動産会社の口座を経由するかしないかにあります。
◆提携ローンの場合は、
金融機関で融資実行された金額は、不動産会社の口座に振り込まれます。次に買主の口座か、直接売主の口座に振り込まれます。
提携ローンの場合、金融機関の事務手数料とは別に、不動産会社にも事務手数料を支払う必要がある場合があります。
◆非提携ローンの場合は、
金融機関で融資実行された金額は、買主の口座に振り込まれます。次に売主へ手渡すか振り込みを行います。
他にも細かい違いがありますが、
もし不動産業者が「当社提携ローン」と言ったら、融資実行先の口座がどこになるのかを確認してみてください。
非提携ローンで「ローン代行手数料」を請求するなど、以ての外です。
ローン代行手数料を請求する不動産業者の常套句
では、ローン代行手数料を請求する不動産業者の常套句を紹介します。
◆当社の提携ローンを利用すると通常よりも有利な提携金利が受けられます
◆ローン代行手数料を支払っても長い期間でみるとお得です
◆信用情報に何か問題があっても提携ローンなら審査に合格します
金利優遇は、物件の担保価値や借入本人の内容で決まるものなので、不動産業者で異なったり、提携、非提携で異なることはほとんどありません。
また、信用情報に問題が有り何らかの方法で仮に審査に合格して融資されても、後で不正が発覚すると金利優遇が取り消されたり、悪質な場合は一括返済を求められることになります。
不動産業者の常套句には、本当に注意をして欲しいと思います。
手数料不要で代行するのが当り前の業務
住宅ローンの申込み手続きは、
1.事前審査
2.本申込み、本審査
3.金銭消費貸借契約
4.ローンの融資実行
という流れになります。
1~2は、買主様本人の申込書への署名捺印が必要になりますが、その他の必要書類は不動産会社が準備して、併せて金入機関に持ち込んでくれます。
3は、代行はできません。
買主様ご本人が実際に申込窓口の金融機関に出向き、申込商品によっては不動産会社の事務所で契約を締結します。もちろん不動産会社の担当者も同席いたします。
4も代行できません。
買主様ご本人が融資実行される金融機関の本支店に出向き取引を行います。もちろん、不動産会社の担当者も同席いたします。
手続き上、不足書類や不備が発生するのは、1~2の段階です。
買主様本人でしか準備できない不足書類や記入箇所の不備訂正は買主様にお願いすることになるですが、書類の返却や再提出は不動産会社に代行してもらえればいいと思います。
住宅ローンの商品説明、手続きのスケジュール、代行、同席、ローン担当者との面談セッティングなど、住宅ローンの申込手続きは、円滑で安全な取引を行うための一部ですので、その費用は仲介手数料に含まれています。
別に代行手数料をいただくものではないのです。
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最後に一言!
「ローン代行手数料」は支払う必要はありませんし、「ローン代行手数料」を請求する不動産業者はコンプライアンスに問題があると思います。
もし「ローン代行手数料」請求されたら
◆貸金業登録、代理店登録、銀行代理業の許可を受けているのかどうか
◆仲介手数料の上限を超えた手数料を請求していないかどうか
◆宅地建物取引業法では請求しただけで罰則があること
を伝え確認してください。
それでも、請求してくるようでしたら、
自分でローンの手続きをするか、不動産会社を変える旨を伝えてもいいと思います。
まずは、不動産会社から提示される購入の諸費用明細を確認してください。
その他にも、契約書類作成費用、土地仮測量費用、コンサルティング料、など、当り前に請求されると支払ってしまいそうな課目もありますので、他の不動産会社に相談するなどしてご損をしないようにしてください。
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