成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます!不動産取引で変わること注意すること
令和4年(2022年)4月1日から
成年年齢が、20歳から18歳に引き下げられます。
平成28年(2016年)に選挙権年齢が18歳になるなど、18歳・19歳を大人として扱うという政策が進められてきました。
民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられたということは、18歳、19歳の自己決定権を尊重し、積極的な社会参加を促すことになるのです。
ただし、今まで未成年者という理由で護られてきたことが、自己責任になり大きなトラブルに巻き込まれるかもしれません。
そこで今日は、「成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます!不動産取引で変わること注意すること」について書いてみたいと思います。
いったい何が変わるのか、生活にどのような影響があるのか・・・・・
成年に達すると何が変わるのか
成年に達することで変わる大きなことは、
親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができることです。
例えば、スマートフォンの契約、アパートの賃貸借契約、クレジットカードを作るときなども親の同意を得ることなく自分一人で契約ができます。
また、親権に服す必要がなくなるので、自分の住む場所や、進学や就職などの進路も、自分の意思で決めることができます。
ただし、成年年齢が18歳に引き下げられても、
飲酒や喫煙、競馬などの公営ギャンブルに関する年齢制限は、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、20歳のまま現状維持になります。
自己責任と言う観点からすると、理解しがたいところですが・・・・。
成年に達すると「未成年者取消権」が使えない
未成年者は、成年者と比べて取引の経験や知識が不足し判断能力も十分ではないため、未成年者が契約をするときは、原則として法定代理人(親)の同意が必要になります。
そのため、未成年者が法定代理人の同意を得ずに締結した契約は、取り消すことができると民法に定められています。
これが「未成年者取消権」で、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
しかし、成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるので、この「未成年者取消権」が行使できなくなってしまいます。
悪質業者は、社会経験や契約の知識に乏しく、法律による保護がなくなったばかりの成年を狙い撃ちにしてきます。
つまり、成年年齢が18歳に引き下げられたことで、新たに18歳、19歳の若者がその新たなターゲットになる可能性が大きくなるかもしれないのです。
今でも、20歳・21歳ぐらいの若者が、その被害に遭うケースが多いことからも容易に分かってもらえると思います。
そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かどうかを判断できる力を身につけておくことが重要になるのです。
本当に注意をしてください。
成年年齢引き下げと不動産実務
旧民法では、例えば、高校を卒業して現役で大学に入学すると、賃貸マンションなどの契約を学生名義で締結するときは、親(両親)の同意が必要でした。
しかし、改正民法で成年年齢が18歳に引き下げられ、賃貸借契約を締結するときに親の同意は不要になるのです。
そして「未成年者取消権」は使えないので有効な契約になる、ということです。
ただし、学生に対して契約の権利義務、例えば、原状回復義務や賃料支払い義務を負わせるのは難しいかもしれませんので、学生よりもその親を契約者とした方がよい場合もでてくるかもしれません。
また、不動産売買の場合は、特に契約の権利義務や取り扱う金額、トラブルになった場合の損害は、想像以上に大きくなるので、一考が必要になると感じています。
トラブルに巻き込まれたときの相談先
◆消費者ホットライン「188(いやや)」
地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してくれます。
相談窓口につながった時点から通話料が発生しますが相談は無料です。
◆法テラス(日本司法支援センター)
法的トラブルの解決に役立つ法制度や相談窓口を無料で紹介してくれます。
※通話料が必要です
●電話番号:0570₋078374(おなやみなし)
●IP電話からは:03-6745-5600
【平日】9:00~21:00【土曜日】9:00~17:00
※祝日・年末年始を除く
※メールによるお問合せは法テラスホームページで24時間受付中
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