2022年5月から不動産取引(売買・賃貸)の電子契約が可能に!メリットと注意点
重要事項の説明をオンラインで行う「IT重説」は数年前から導入されています。
ただし、オンラインで認められているのは重要事項の説明を行うことのみで、不動産の売買契約を締結することは、まだ認められていません。
不動産業界には、オンライン契約ができない様々な規制があることから、契約書の電子化が最も遅れている分野のひとつだと思っています。
それが、2022年5月から不動産契約がオンラインで完結できるようになるのです。
そこで今日は、「2022年5月から不動産取引(売買・賃貸)の電子契約が可能に!メリットと注意点」について書いてみたいと思います。
オンラインで電子契約が完結できない理由
契約書の多くは電子化が認められており、業務のペーパーレス化・非対面化は当たり前のものとなりつつあります。
しかし、宅地や建物の契約に不可欠な「重要事項説明書(宅建業法第35条書面)」や不動産売買契約書(宅建業法第37条書面)」は、依然として「押印」や「書面(紙で)の交付」が義務付けられているため、完全なオンラインでの電子契約を進めることができないでいます。
これらの規定があるため、オンラインで説明する場合でも、事前に重要事項説明書を郵送する必要があるのです。
つまり、重要事項説明を行う前に、予め買主に書面を送り、説明後に署名捺印してもらい送り返してもらわなければなりません。
もし、買主の署名捺印に不備があれば、再度、重要事項説明書を送って署名捺印をしてもらうことになるので、非常に面倒な作業なのです。
2022年5月から、このような手間が無くなります
しかし、2022年5月から、このような手間がようやく無くなり、不動産取引に必要な重要事項説明書や契約書は電子化することが可能になります。
ポイントとなったのは2021年5月のデジタル改革関連法の可決です。一見、不動産業界と関係なさそうな法律に見えますが、デジタル改革関連法整備の一環として宅建業法も見直されていたのです。
ただし、今現在、重要事項説明書でさえも、電子交付はされていないのが実情です。
「脱ハンコ」や「ペーパーレス社会」の実現を目的としたデジタル改革関連法の成立により、2022年5月に「押印義務の廃止」や「書面交付義務の緩和」を盛り込んだ改正法が施行がされることで、重要事項説明書や契約書などが電子化できるようになるのです。
電子化によってPDFに置き換えたデータ上の書面であっても、電子署名を記入することで双方の合意を証明できるようになり、必須であった重要事項説明書への宅建士の押印も不要になるのです。
これにより、不動産業界の電子化が一気に進むことになるでしょう。
昔ながらの習慣が多い不動産業界が変わろうとしているように感じます。
オンライン契約のメリットと注意点
オンライン契約のメリットは、
1.時間と費用を削減できる
2.日程を調整しやすい
3.お客様が事前に準備できる
4.録画でトラブルを防止できる
電子化が進むことで書類の印刷製本郵送が不要になるため、私たち宅建業者にとっても、お客様にとってもメリットは大きいと思います。
しかし、オンラインならではの注意点もあります。
1.必ず取引の相手方の承諾を得る
2.宅建士証は今まで通り提示する
3.映像、音声、画面共有がうまくいかない場合は中止する
特に難しいことはないように思うのですが、
IT重説は対面と比べるとかなり勝手が違いますので、相手方がストレスを感じることがないよう、ZOOMなどミーティングツールの使い方に慣れ、スムーズに説明が行えるよう、私たちの宅建業者の準備も必要だと思います。
最後に一言!
法改正による重要事項説明書の変更点について解説してきました。
今、当り前だと思っている法律も時の流れに合わせて改正されていきます。
そして、不動産業界で働く私たちも、その変化に対応していく必要があります。
当然プロである以上、知らなかったでは済まされませんので、情報には常にアンテナを張っておきましょう。
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