未来家(みらいえ)不動産株式会社
2019年01月18日
不動産(売買)の豆知識
所有権移転登記の申請:不動産売買契約書第8条:この条項は、売主の基本的な義務として、買主に対して所有権の移転登記申請手続き義務があることを定めた内容です
(所有権移転登記の申請)
第8条 売主は、売買代金全額の受領と同時に、買主の名義にするために、本物件の所有権移転登記申請手続きをしなければならない。
2 所有権移転登記の申請手続きに要する費用は、買主の負担とする。
この条項は、売主の基本的な義務として、買主に対して所有権の移転登記申請手続き義務があることを定めた内容です。
所有権移転登記 売主の義務、買主の費用負担
登記に要する手続きの費用は、登記によって利益を受けるもの(買主)に負担させるべきですので、この条項では、申請手続きに必要な登録免許税、司法書士の報酬等の費用は、買主の負担とすることを定めています。
ただし、登記名義人(売主)の表示変更登記(住所、氏名の変更)が必要になる場合は、売主に所有権移転登記申請手続義務があることから、その費用は、売主が負担します。
※なお、関西地方の慣行として、登記原因証明情報(売渡し証書)作成費用等、売渡しに関する費用は、売主が負担することになります。