未来家 不動産売買のセカンドオピニオン
2019年01月17日
不動産(売買)の豆知識
引渡し:不動産売買契約書第7条:この条項は、合意によって定めた引渡日に対象物件を引渡すことを定めた内容です
(引渡し)
第7条 売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
この条項は、所有権移転の具体的な内容として、合意によって定めた引渡日に対象物件を引渡さなければならないことを定めた内容です。
民法の原則、同時履行
民法では、原則として、売主は、買主の売買代金全額の提供があるまで、対象物件の引き渡しを拒むことができるとしています。
つまり、代金支払と引渡しは、同時履行の関係にあるということです。売主は、買主が売買代金全額の支払いをしない限り、引き渡しを拒否しても、債務不履行にはなりません。
引渡し猶予と使用貸借
しかし、売買代金支払と引渡しが同時でない場合があります。引渡し猶予という特約になるのですが、買主が売買代金支払い後、一定の期間(一週間程度)、所有者ではない者(売主)が、他人(買主)の物(対象不動産)を使用する状態になり、その間の使用料を支払うかどうかが問題になります。
このような場合に、使用料を支払うかどうかは、当事者の協議に委ねられますが、所有権移転(代金支払)が先行して、引渡しが後になるときには、後日の引渡しに際して、引き渡しを拒否する理由が起きないためにも、使用料の授受は行わないこと(使用貸借)をお勧めします。
この記事を書いた人
宅建士 KOH
不動産業界に身を置いて38年。そのうち28年間は大手不動産販売株式会社に籍を置き、15年間は営業センターの所長として、実務の最前線で数千件にのぼる不動産取引を統括してきました。その後、自ら独立して10年間、地域密着の不動産会社を経営してまいりました。
長年、この業界の表も裏も見てきて強く感じたのは、日本の不動産取引は「あまりにも買主様(消費者)のリスクが大きい」という現実です。営業マンは売ることが仕事です。そのため、都合の悪いリスクや、契約書にひっそり書かれた不利な特約を、自ら進んで教えてくれることはほとんどありません。
「一生に一度の大きなお買い物で、絶対に後悔してほしくない」
その強い想いから、私は長年親しんだ宅建業の免許を国に返納しました。
物件を右から左へ動かして手数料をもらう「仲介業者」という立場を捨て、100%あなただけの味方になれる『不動産売買のセカンドオピニオン』として生きるためです。
私が提供するのは、物件の紹介ではなく「100%あなたの立場に立ったプロの知恵と安心」です。これまでのキャリアで培った鋭い目利きと法律知識のすべてを、あなたの盾として捧げます。
契約書のハンコを押す前に、ぜひ一度、あなたの「専属コンシェルジュ」である私にご相談ください。
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