未来家(みらいえ)不動産株式会社
2019年01月17日
不動産(売買)の豆知識
引渡し:不動産売買契約書第7条:この条項は、合意によって定めた引渡日に対象物件を引渡すことを定めた内容です
(引渡し)
第7条 売主は、買主に本物件を売買代金全額の受領と同時に引渡す。
この条項は、所有権移転の具体的な内容として、合意によって定めた引渡日に対象物件を引渡さなければならないことを定めた内容です。
民法の原則、同時履行
民法では、原則として、売主は、買主の売買代金全額の提供があるまで、対象物件の引き渡しを拒むことができるとしています。
つまり、代金支払と引渡しは、同時履行の関係にあるということです。売主は、買主が売買代金全額の支払いをしない限り、引き渡しを拒否しても、債務不履行にはなりません。
引渡し猶予と使用貸借
しかし、売買代金支払と引渡しが同時でない場合があります。引渡し猶予という特約になるのですが、買主が売買代金支払い後、一定の期間(一週間程度)、所有者ではない者(売主)が、他人(買主)の物(対象不動産)を使用する状態になり、その間の使用料を支払うかどうかが問題になります。
このような場合に、使用料を支払うかどうかは、当事者の協議に委ねられますが、所有権移転(代金支払)が先行して、引渡しが後になるときには、後日の引渡しに際して、引き渡しを拒否する理由が起きないためにも、使用料の授受は行わないこと(使用貸借)をお勧めします。