未来家 不動産売買のセカンドオピニオン
2019年01月29日
不動産(売買)の豆知識
負担の消除:不動産売買契約書第11条:この条項は、売主が負担のない完全な所有権を移転する義務を示しています
(負担の消除)
第11条 売主は、本物件の所有権移転の時期までに、抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権その他買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。
売主には、対象物件を買主に引渡す義務だけではなく、負担のない完全な所有権も移転する義務があります。
そのため、所有権移転の時期までに、対象物件に存在する抵当権等を消除しなければなりません。もちろん、消除のための費用は売主様負担です。
所有権の行使を阻害する負担とは?
典型的な所有権の行使を阻害する負担には、『先取特権』『抵当権』のように、所有権の交換価値を制約する担保権。
『賃借権』のように、使用、収益を制約する用益権があります。
その他、留置権、質権、根抵当権、永小作権、地役権など、
そして、よく聞くものとしては、差押や仮差押、仮処分など、民事や税法関係なものも、所有権の行使を阻害する負担となりますので、除去抹消しなければなりません。
同時抹消、同時決済とは?
この条項では、消除する時期を『所有権移転の時期までに』、つまり、残代金(売買代金)が支払われるまでに消除することを定めています。
しかし、現実的な取引においては、売主が、残代金を受け取るまでに、事前に抵当権等の抹消を完了できるケースは多くありません。
なぜなら、買主様から受領する残代金を充当して、住宅ローン等の債務を完済し、抵当権等の抹消手続きに入るというのが、一般的な方法になっています。
このように、残代金支払日に、残代金の授受、債務の完済、抵当権等の抹消登記申請、買主様への所有権移転登記申請、買主の抵当権設定登記申請の手続きを、同時に行うことを『同時抹消』あるいは『同時決済』といいます。
この記事を書いた人
宅建士 KOH
不動産業界に身を置いて38年。そのうち28年間は大手不動産販売株式会社に籍を置き、15年間は営業センターの所長として、実務の最前線で数千件にのぼる不動産取引を統括してきました。その後、自ら独立して10年間、地域密着の不動産会社を経営してまいりました。
長年、この業界の表も裏も見てきて強く感じたのは、日本の不動産取引は「あまりにも買主様(消費者)のリスクが大きい」という現実です。営業マンは売ることが仕事です。そのため、都合の悪いリスクや、契約書にひっそり書かれた不利な特約を、自ら進んで教えてくれることはほとんどありません。
「一生に一度の大きなお買い物で、絶対に後悔してほしくない」
その強い想いから、私は長年親しんだ宅建業の免許を国に返納しました。
物件を右から左へ動かして手数料をもらう「仲介業者」という立場を捨て、100%あなただけの味方になれる『不動産売買のセカンドオピニオン』として生きるためです。
私が提供するのは、物件の紹介ではなく「100%あなたの立場に立ったプロの知恵と安心」です。これまでのキャリアで培った鋭い目利きと法律知識のすべてを、あなたの盾として捧げます。
契約書のハンコを押す前に、ぜひ一度、あなたの「専属コンシェルジュ」である私にご相談ください。
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