未来家(みらいえ)不動産株式会社
2019年01月31日
不動産(売買)の豆知識
印紙代の負担:不動産売買契約書第12条:この条項は、契約書に貼付する印紙代の負担について定めた内容です。
(印紙代の負担)
第12条 この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする。
この条項は、不動産売買契約書に貼付する印紙代の負担について定めた内容です。
契約書を保有する人が、印紙代を負担します
売買契約において、一般的には契約書が2通作成され、売主、買主がそれぞれ1通ずつ保有することになっています。そして、こちらの条項では、その契約書に貼付する印紙代は、保有する者が負担することになっています。
民法上でも、印紙代は売買に関する費用として、当事者が平等に負担することになっていて、この条項は、その主旨を確認しているのです。
印紙税法上の取扱いは?
印紙税法は、作成された通数分の契約書(課税文書)の印紙代は、作成名義人全員の連帯責任と規定しています。
連帯責任とは、複数の人が共同で同じ責任を負うことです。
例えば、自分の保有する契約書であるからだと言って、印紙を貼付しないときは、その相手方が、あなたの印紙代を負担しなければならないのです。
売買代金に消費税が含まれる場合の取扱いは?
消費税課税事業者が売主(不動産業者等)になる場合で、
契約書に、建物本体価格と消費税等相当額が明記されている場合には、貼付する印紙は、売買代金から消費税等相当額を除いた、土地建物本体価額に対する印紙額になります。
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