未来家「不動産売買のセカンドオピニオン」
2019年01月31日
不動産(売買)の豆知識
印紙代の負担:不動産売買契約書第12条:この条項は、契約書に貼付する印紙代の負担について定めた内容です。
(印紙代の負担)
第12条 この契約書に貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする。
この条項は、不動産売買契約書に貼付する印紙代の負担について定めた内容です。
契約書を保有する人が、印紙代を負担します
売買契約において、一般的には契約書が2通作成され、売主、買主がそれぞれ1通ずつ保有することになっています。そして、こちらの条項では、その契約書に貼付する印紙代は、保有する者が負担することになっています。
民法上でも、印紙代は売買に関する費用として、当事者が平等に負担することになっていて、この条項は、その主旨を確認しているのです。
印紙税法上の取扱いは?
印紙税法は、作成された通数分の契約書(課税文書)の印紙代は、作成名義人全員の連帯責任と規定しています。
連帯責任とは、複数の人が共同で同じ責任を負うことです。
例えば、自分の保有する契約書であるからだと言って、印紙を貼付しないときは、その相手方が、あなたの印紙代を負担しなければならないのです。
売買代金に消費税が含まれる場合の取扱いは?
消費税課税事業者が売主(不動産業者等)になる場合で、
契約書に、建物本体価格と消費税等相当額が明記されている場合には、貼付する印紙は、売買代金から消費税等相当額を除いた、土地建物本体価額に対する印紙額になります。
この記事を書いた人
宅建士 KOH
不動産業界に身を置いて38年。そのうち28年間は大手不動産販売株式会社に籍を置き、15年間は営業センターの所長として、実務の最前線で数千件にのぼる不動産取引を統括してきました。その後、自ら独立して10年間、地域密着の不動産会社を経営してまいりました。長年、この業界の表も裏も見てきて強く感じたのは、日本の不動産取引は「あまりにも買主様(消費者)のリスクが大きい」という現実です。営業マンは売ることが仕事です。そのため、都合の悪いリスクや、契約書にひっそり書かれた不利な特約を、自ら進んで教えてくれることはほとんどありません。「一生に一度の大きなお買い物で、絶対に後悔してほしくない」その強い想いから、私は長年親しんだ宅建業の免許を国に返納しました。物件を右から左へ動かして手数料をもらう「仲介業者」という立場を捨て、100%あなただけの味方になれる『不動産売買のセカンドオピニオン』として生きるためです。私が提供するのは、物件の紹介ではなく「100%あなたの立場に立ったプロの知恵と安心」です。これまでのキャリアで培った鋭い目利きと法律知識のすべてを、あなたの盾として捧げます。契約書にハンコを押す前に、ぜひ一度、あなたの「専属コンシェルジュ」である私にご相談ください。
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