住まい給付金 消費税が10%に引き上がると、最大50万円の給付金がもらえる!?
2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられる予定となっています。
そのことにより、消費税増税の経過措置として、住宅を取得した人に支給される『すまい給付金』の収入額の目安も、510万円から775万円に引き上げられます。
そして、消費税8%では最高30万円の給付金が、消費税10%では最高50万円になる予定です。
すまい給付金は、所得の少ないケースほど、多く支給されるようになっています。
減税には『住宅ローン減税』という制度もありますが、この制度で恩恵を高く受けられるのは、比較的収入の多い人ということもあるので、
その不均衡を解消するため、収入の少ない人ほど、『すまい給付金』が多く支給されるようになっています。
手続きは、それほど難しくありません。
また、消費税が課税されている中古住宅の売買でも対象となりますので、条件に当てはまるのであれば、忘れずに申請しておきたい制度です。
すまい給付金とは!?
すまい給付金は、消費税が10%引上げによる、住宅取得者の負担を緩和するための制度で、住宅ローン減税の恩恵が十分に受けられない人に対して、住宅ローン減税とあわせて、消費税率引上げの負担を軽くしてくれるのです。
すまい給付金の対象者は、『住宅を取得し持分を保有すること』『居住すること』『収入が一定以下』となっています。
また、住宅ローンを利用しない、現金で購入される方については、年齢が50歳以上、年収が650万円以下であることが定められています。
また、給付の対象となる住宅の主な要件は『取得にあたり10%の消費税が適用されること』『床面積が50㎡以上(登記簿面積)であること』『第三者機関の検査を受けた住宅であること』などとなっています。
給付される人の収入上限が、510万円から775万円まで引上げられます。
消費税が10%になると、給付される収入の上限が、現行の510万円が775万円まで引上げられます。
すまい給付金対象者の条件のひとつとして『収入が一定以下』となっていますが、消費税率が8%と10%では、収入額と給付額は、どのように変わるのでしょうか。
※上記の収入額はあくまでも目安です。正確には、都道府県民税の所得割額を基準に給付基礎額が決まります。
※給付額は、住宅の持分割合になります。例えば、夫と妻が各2分の1の持分で住宅を所有し、両方に収入があれば、それぞれの収入額で算出された給付額の2分の1(持分割合)になります。
忘れずに申請しましょう! すまい給付金の実施期間は、2021年12月迄です
先送りされた消費税率の10%引上げは、2019年10月となっていて、現行のままであれば、すまい給付金制度の実施期間は、2021年12月までとなります。(完成引き渡し、入居が条件)
ハウスメーカーや仲介業者が、代行で手続きをしているケースもあって、申請方法のハードルはそれほど高くありませんので、住宅所得後は必ず申請しておきたい制度です。
実際に消費税率が引上げられれば、給付金だけでは、増税負担を補うことは難しいかもしれませんが、消費税は、収入に関係なく平等に課税されます。
だからこそ、給付金の額が増えるのであれば、積極的に利用して欲しいと思います。なお、申請期限は住宅の引渡しを受けてから1年3カ月以内となっていますので、忘れず、必ず申請をして欲しいと思います。
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