住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が、変わります! 消費税10%時代は減税期間10年が13年に延長
「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」や
「すまい給付金」など、マイホームを購入された方には、
優遇税制が用意されています。
2019年10月に予定されている、消費税が10%に増税されることに伴い、これらの税制が大きく変わろうとしています。
今日は、消費税10%時代の住宅ローン控除について、いままでと何が変わるのか、分かりやすく書いてみたいと思います。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、減税期間が従来の10年間から13年間に延長。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、
住宅ローンを組んでマイホームを購入された方に適用される優遇税制です。
毎年の所得税・住民税から、
年末時点の借入残高×1%相当が控除されます(上限40万円・長期優良住宅や低炭素住宅は50万円)。
減税期間は、購入後10年間だったのですが、
消費税が10%に引き上げられると、改正案では13年間に延長されます。
当初10年は従来通り 11年~13年目は建物価格の2%
具体的には、当初10年間は従来と同じく、毎年1%の控除。11年目~13年目は、3年間かけて建物価格の2%を所得税から差し引く形になります。
つまり延長された3年間は、毎年「建物価格×2%÷3年」相当が還付されるということです。
※ただし借入残高×1%の方が少額である場合、引き続き借入残高×1%が控除されることになります。
住宅ローン控除の3年延長が適用される要件は・・・
この延長が適用されるのは、2019年10月1日~2020年12月31日の間に入居した場合が対象となります。
契約ではなく、入居です。
※2021年1月1日以降は、従来の制度に戻りますが、住宅ローン控除の制度自体は、2021年12月31日まで継続予定です。
制度を利用するには、一定の要件がありますが、この要件は緩和されません
なお、従来から制度を利用するには、一定の要件がありますが、この要件は緩和されることなく、これまで通りの運用となります。
このうちよく問題となるのが、中古住宅の耐震性要件です。
耐火構造の建物(RC造マンション等)なら築25年、それ以外(木造等)なら築20年以内が原則です。
もっと築年数が古い場合は、
「耐震基準適合証明」を受けるか「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している物件でなくては、住宅ローン控除は利用できません。
【住宅ローン控除制度利用の要件】
◆自ら居住すること
◆登記簿面積で、床面積が50㎡以上であること
◆中古住宅の場合、耐震性能を有していること
◆年収は3,000万円以下であること
(3,000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できません)
◆借入金の償還期間が10年以上であること
◆リフォーム費用を含む借入の場合、工事費が100万円以上であること
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