不動産(ご自宅)を売却するときは、登記簿に記載された、あなたの住所と氏名を確認しましょう!
登記簿に記載されている「あまたの住所と氏名」が、今現在の「あなたの住所と氏名」になっていると思っている人は少なくないと思います。
しかし、登記簿に記載されている「あまたの住所と氏名」と今現在の「あなたの住所と氏名」と違っていることがよく有ることなのです。
登記簿の住所と氏名が、あなたの印鑑証明書の住所と氏名が違っていたら、どうしたらいいのでしょう?
ご自宅を売却するときには登記簿に記載されている売主様の住所と氏名を確認してください
登記簿に記載されている「あなたの住所と氏名」が、今現在の「あなたの住所と氏名」になっていると思ってしまうことは、ごく普通なことだと思います!
しかし、・・・・・
ご自宅を購入したときに、前の住所で所有権移転登記を申請した場合、
あるいは、・・・・・
ご自宅の購入後に、転勤などで、住民票を移転した場合、
そして、・・・・・
ご自宅を購入後に、結婚して名字が変わった場合など、
現在の住所と氏名が、登記簿に記載されている住所と氏名が異なる状態になりますので、ご自宅を売却するときには登記簿に記載されている売主様の住所と氏名を確認してください。
これが異なっている状態のままでは、ご自宅の売却ができないのです。
不動産を売却する場合に確認しておくこと
登記簿記載の住所と氏名が、印鑑証明書の住所と氏名に一致していないと、登記簿に記載されている「あたな」と印鑑証明書に記載されている「あたな」は、同一人物とみなされないのです。
そこで、登記簿上の住所と氏名を、印鑑証明書と一致さすために「住所、氏名の変更登記」 を申請することになります。
一般的な取引では、残代金決済のときに、立会い司法書士が「買主様への所有権移転登記」を申請するのと同時に、売主様の「住所、氏名の変更登記」の手続きも行います。
ご自身でも、登記申請をすることができます。
少しでも登記費用を抑えたいとお考えでしたら、住所、氏名の変更登記を、ご自身で申請してみてください。
申請費用は、不動産1筆につき1,000円分の収入印紙が必要です。土地と建物でしたら2筆になりますので、2,000円です。
この変更登記は、手続きの中でも簡単な申請ですので、お時間に余裕が有り、経験のために、とお考えでしたら、ご自身で登記申請をしてみても良いかもしれませんね!
住民票の移動回数で住所履歴を証明する書類が異なります
住所変更登記には、住民票の移転回数によって準備する書類が異なってきます。
一回の移転であれば、住民票(住民票には前住所が記載されていますので)だけですが、
複数回の移転であれば、戸籍謄本や、戸籍の附票などが必要となります。結婚などで本籍を変えている場合などは、それぞれの本籍地で取得しなければなりません。
住所の変更登記をしないまま、何回も住所を移転していることで、住所移転の履歴を証明するため、多くの書類を集めるのに苦労された売主様もいらっしゃいました。
不動産を売却する予定のない方でしたら、変更登記をしなくても大丈夫ですが、売却予定のある方は、一度、法務局で登記簿(全部事項証明書)を取得して所有権の欄の住所と氏名を確認することをお勧めします。
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