不動産売買での固定資産税等の清算は「税金の清算」ではありません!
固定資産税と都市計画税って、いったい誰が支払うのでしょう?
なぜ、不動産の売買では、固定資産税や都市計画税を日割清算するのですか?
税金を売主と買主が一緒になって支払うってことですか?
そこで今日は「不動産売買での固定資産税等の清算は「税金の清算」ではありません!」について書いてみたいと思います。
不動産の売買契約での固定資産税等の清算とは?
売買契約書の約定事項の抜粋です。
(公租・公課の負担)
第●条 本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。
2 公租・公課納付分担の起算日は、標記の期日(1月1日or4月1日)とする。
3 公租・公課の分担金の清算は、残代金支払時に行う。
と記載されています。
まずは、公租公課とは何でしょうか。
「公租公課」とは、一般的には、国または地方公共団体によって、公の目的のために課される金銭負担のことです。「租税公課」 ともいわれます。
不動産の売買契約書の 「公租公課等の分担」 という項目は、不動産に対して課される 「固定資産税・都市計画税」 のことを意味している場合が多いです。
固定資産税等の清算金は実は譲渡対価の一部を清算
不動産売買の際に、固定資産税等の未経過分を、買主様が分担する金額は、固定資産税、都市計計画税そのものではなく、
売主様と買主様の合意に基づいて行う利益調整のための金銭で、不動産の譲渡対価(売買代金)の一部になり課税の対象となります。
課税対象ということは、消費税課税の対象になるということです。
固定資産税という税金が課税対象ってどういうこと?
売主様が、課税業者かどうかで説明します。
例えば、固定資産税等の年税額が、100,000円、その内訳が、土地50,000円 建物50,000円とします。
売主様が一般消費者(エンドユーザー)の場合、消費税は課税されないので100,000円のままで清算します。
売主様が課税業者(不動産業者)の場合、
土地50,000円+(建物50,000円×1.08消費税)で、合計104,000で清算することになります。
固定資産税等という税金に、消費税という税金を課税するなんて有り得ないのですが、これを譲渡対価(売買代金の一部)として、取り扱うので、建物部分の対価に消費税が課税されることになるのです。
まとめてみました!
公租公課等の分担は、固定資産税等という税金そのものを清算するものではありません。
固定資産税等と同額の譲渡対価(売買代金の一部)として清算するものなのです。
新築であっても、中古であっても、売買対象に建物が含まれる場合、売主様が課税業者であれば、固定資産税と都市計画税のうち建物対価に消費税が賦課されるので、不動産の豆知識として、知っていてください。
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