不動産(ご自宅)の売却で、売主様が感じる不安と疑問と悩み 専属専任媒介・専任媒介契約締結時の注意点
何故、私たちの家の広告は、他の不動産屋さんは、してくれないんだろう?!って思われたことはないですか?
ご自宅の売却中の売主様が、できるだけ早く、売り出し価格で購入してくれる買主様を見つけたい、と思うことは当り前のことです。
そのためには、多くの購入希望者の目に留まるように、多くの不動産会社が、ホームページや、いろいろなポータルサイトに掲載して、あなたの物件情報を拡散することが望ましいのですが、その『広告転載』を拒否する専属専任・専任媒介業者が多いのです。
今日は、売主様にとって大切な『広告転載』について、そして、不動産業界の『広告転載』の裏側について書いてみます。
物件情報は『レインズ』に登録されますが、その物件情報の主な流れを見ていきましょう
売主様が、不動産会社に売却を依頼する時は、不動産会社と『媒介契約』を締結します。このうち『専属専任媒介契約』と『専任媒介契約』の場合、依頼された物件情報を、指定不動産流通機構(レインズ)に登録することが義務付けられています。
レインズは、不動産業者間の物件情報ネットワークで、加盟している不動産会社であれば、売却物件情報を自由に閲覧ができ、買主を見つけることで、売買契約をすることができます。
これは、媒介業者以外の不動産会社にも広く情報公開することで、効率的に買主を探し、より円滑に取引を成立させることが目的ということです。ただし、物件情報の取扱いに関しては、登録業者の承諾が必要になります。しかし、一般の消費者は、この情報を見ることはできません。
登録された大半の物件情報は、『広告の転載区分』が『広告不可』になっています
レインズには、各登録物件に『広告転載区分』という欄があり、『広告可』と表示されていれば、広告転載ができるのですが、そうした物件はごく一部で、大半は、『広告不可』になっています。
『広告不可』になっていても、登録業者だけは、どんどん広告をしています。と言うことは、物件自体が広告不可ではなくて、登録業者以外の不動産業者が、広告できないという不条理なのです。
『広告不可』になっていても、私たちのような小さな不動産会社は、一縷の希望で、広告させてもらえないかと登録業者に確認をするのですが、やはり『広告不可』は『広告不可』で断られます。
はたして、これは売主様の意思なのでしょうか? もし、そうだとすれば、登録業者以外の業者が広告することを拒否している売主様が、いかに多いのかに驚かされます。
なぜ、専属専媒介・専任媒介業者は、他の不動産会社が広告転載することを拒否するのでしょうか?
それは、両手取引(売主、買主の双方から仲介手数料をいただく取引)を狙っているため、他の不動産業者に買主を見つけられることを避けるため、広告の転載を許可しないのです。
特に、買主にとって、魅力的な、優良物件であれば、あるほど、他社に買主を見つけてもらわなくても、自社ですぐ買主が見つかる可能性が高くなるので、広告転載はさせません。
また、購入希望の顧客情報を多く保有している大手不動産会社ほど、広告掲載の許可は出してくれません。
専属専任媒介・専任媒介契約の締結時に『広告転載区分』は『広告可』にしてもらいましょう!
媒介契約を結んだ不動産会社は『売主の味方』だと思っていたが、実際は他社への『広告転載』を認めないで、両手取引を実現させて手数料を稼ごうとする『売主の敵』だった。こんなことが、不動産売却の現場では起こっているのです。
誰もが公平に、できるだけ多くの不動産情報にアクセスできるようにするためには、まず、売主様が、媒介契約時に『広告転載区分』は『広告可』にしてくださいと、依頼することだと思います。
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