マイホームを売却するときに、必要な書類を教えてください!
マイホーム(不動産)の売却を決断されたあなた、まずは、売却活動を始める前にに必要な書類を確認しておきましょう!
必要書類は、物件の詳しい内容を買主様に伝えると言う大切な役割とともに、不動産会社が、円滑に売却活動を行うためにも、書類は早めに準備しておきましょう!
特に、登記に関係する書類は非常に重要です。
あなたが準備する書類で、不動産の取引きは、安全に円滑に進みます!
マイホームを売却するときに、売主であるあなたは、たくさんの書類を準備しなければなりません。
売却する不動産の詳細な事項、例えば、権利関係、税金関係、設備関係、維持管理など、買主様がそこに住むために困らないだけの情報を伝える必要があるからです。
そして、その書類は、不動産会社に売却を依頼するときや、買主に物件を引き渡すときに必要になりますので、直前になって慌てて探したり、取り寄せたりしていては、円滑な手続きができなくなります。
マイホームの売却を決断さらたなら、できるだけ早く集めるようにしてください。あなたに準備していただいた書類で、不動産の取引は円滑に進めることができるのです。
それでは、不動産会社に売却を依頼するとき、そして、買主に物件を引き渡すときに必要書類について書いていきます。
1.不動産の売却を依頼するときに準備する書類
マイホームの売却を不動産会社に依頼するときに、準備することができれば、安全で円滑な取引を進めることができる書類です。
買主様はもちろん、売主であるあなたを、トラブルから守ることができる書類ですので、知っていて欲しいと思います。
購入時の「売買契約書」・「請負契約書」
マイホーム(不動産)を購入したときに、以前の売主や分譲会社とのあいだで交わしたものです。
契約日、引き渡し日、売買代金、手付金の金額、物件の状況や付帯する特約についての記載があります。
また、売買契約書(請負契約書)があれば、譲渡益(売却益)が出た場合の節税につながる場合もあります。
購入時の「重要事項説明書」
ここには、物件の詳細な情報が記載されています。
権利関係、都市計画法・建築基準法による制限、維持管理に関する詳細、取引条件、告知事項など、ご売却する不動産についての重要な情報が記載されています。
登記済権利書(権利証)、あるいは、登記識別情報
これは、登記名義人に対して法務局が交付します。登記されれている名義人が、その不動産の真の所有者であることを証明するものです。
平成17年(2005年)3月に不動産登記法が改正され、平成18年から「登記済権利証」に変わり、新しく発行されるようになったのが「登記識別情報」です。
役割は、従来の登記済権利証と変わりません。
「登記済権利証」という書面内容で所有者本人を確認していたのに対し、「登記識別情報」は文字通り、情報(12桁の英数字の組み合わせ)になりますので、銀行のキャッシュカードの暗証番号のような方式で本人を確認するような制度になっています。
土地測量図・境界確認書
一戸建てや土地の売買に必要な書類です。
土地の面積や境界線の位置などが記載されています。特に、境界線は明確になっていないと、後々隣接地の所有者とのトラブルになり兼ねません。
もし境界線が未確認の場合は、隣地所有者と立ち合い、話し合い、そして了解のもと測量図を作成する必要がでてきます。
固定資産税納税通知書
これは、固定資産税の確認や、移転登記の際の登録免許税の算出に必要です。
固定資産税は1月1日時点での所有者に課税されますが、売買が行われたときは、取得する時期によって調整が行われて、売主様に一部が返金されます。
物件の図面、設備の仕様書
これにより、間取りや設備の状況を確認することができます。
建築確認済証、および、検査済証
これは一戸建ての売買の際に必要となります。その物件が、建築基準法で定められた基準で建築されたものであるかを証明するものです。また、現地で実施された検査に適合した物件であることの証明にもなります。
建築設計図書、工事記録書
その物件はどのように設計されているか、また、どのような工事が行われたかを確認することができます。
設計や工事についての情報は、買主様が将来リフォームをするときに役立つ情報源となります。
マンション場合は、管理規約、使用細則、維持費関連書類、決算報告書(議事録)
マンションの売却に必要な書類です。
どのような管理規約になっているか、ペットの飼育は可能なのか、禁止事項など、生活する上で必要な情報を得ることができます。
また、管理費、修繕積立金など、買主が入居後に負担する費用の確認にもなります。
耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書
新耐震基準が導入される前の中古物件を売買する際、耐震診断を受けている場合は報告書を提示します。
アスベストに関する調査を受けている場合も同様に提示しましょう。
2.不動産を引き渡すときに必要な書類
買主様が見つかると、売買契約を締結します。
そして、様々な手続きの後に、最終段階である残代金の受領、所有権移転、不動産の引渡し、所有権移転登記手続きです。
そのときに売主様が準備する必要書類は、次の通りです。
◆本人確認書類(運転免許証、パスポート等)(※)
売主の本人確認のために必要です
◆実印(役所への届け出印)・印鑑証明書(※)
印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものを用意します
◆住民票
売主の現住所と登記上の住所が違う場合に準備します
発行から3ヶ月以内のものを用意します
◆銀行口座(通帳・通帳印)
残代金は高額になるますので、銀行振り込みになることが多いです
そのため、売主様の口座を買主様に伝えます
◆鍵一式(玄関、勝手口、物置、その他)
あなた以外に鍵をお持ちの人がいらっしゃれば、全て集めてください
コピーを作成しているのであれば、その全てを集めてください
(※)のついている書類は、本人確認のために重要なものです。共有名義人がいる場合は、全員の書類を揃える必要があります。遠方に住む所有者の本人確認書類が間に合わなくて、所有権移転ができなかったこともあります。早めにご準備ください。
不動産の売却時・不動産の引渡し時の必要書類の一覧
不動産の売却時・不動産の引渡し時の必要書類を、一戸建て・土地・マンション別にまとめてみました。分かりやすいと思いますので、参考にしてください。
○印は必要な書類・△印は任意な書類、またはお手元にある場合に用意していただたい書類です。
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