固定資産税・都市計画税、その計算の仕方と軽減の特例
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となり、市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。
固定資産税・都市計画税は、固定資産税評価額を課税標準として計算され、固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。
また、住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置があります。
今日は、固定資産税・都市計画税の計算の仕方や軽減措置について書いてみたいと思います。
納税額の計算式です
税額計算
●固定資産税の計算
税額=固定資産税課税標準 × 1.4%(標準税率)
●都市計画税の計算
税額=固定資産税課税標準 × 最高0.3%(制限税率)
「標準税率」とは地方税法に規定されている通常の税率をいいます。
「制限税率」とは課税する場合にこれを超えてはいけない税率をいいます。
地方公共団体は条例により自由に税率を定めることができますので、標準税率・制限税率とは異なる税率を採用している場合もあります。
ですので、固定資産税・都市計画税等の地方税の税率は、不動産の所在する地方公共団体によって異なりますので、確認をしてください。
固定資産税の課税の仕方
◆固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者に対し市区町村が課税します。ここで言う所有者は、固定資産税課税台帳に登録されている人のことです。
◆納税は市町村から送られてくる納税通知書を使用して納税しするのですが、一括払いか、年4回の分納か、いずれかを選ぶことができます。
◆課税標準は、固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
◆住宅用地と新築住宅の建物に対しては、軽減の特例が設けられています。
◆負担調整の特例により、急激に固定資産税の負担が増える地域は、一定の率の増加に抑えられています。
◆下表の軽減の特例は、申請しなくても市区町村が手続をとってくれます。
都市計画税の課税の仕方
◆都市計画税は、毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。
◆固定資産税と一括して納税します。
◆税率は、最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。
◆下表の軽減の特例は、申請しなくても市区町村がこの手続をとってくれます。
それでは、例題で固定資産税の計算をしてみましょう
<例題>
◆土地の固定資産税課税標準額・・・2,000万円
◆建物の固定資産税課税標準額・・・1,000万円
◆建物の新築年月・・・平成31年(2019年)2月
◆建物(一般住宅)の床面積(全て居住用)・・・100㎡
◆土地の面積・・・150㎡
※固定資産税評価額に変動がないものとしての計算です。
<上記の表の解説>
●土地:2,000万円×1.4%=28万円
(更地の場合には軽減がありません)
●土地(軽減措置)2,000万円×1/6×1.4%=4.6万円
(令和2年1月1日には住宅があるので住宅用地に該当し、軽減の対象になります)
●建物:1,000万円×1/2× 1.4%= 7万円
(新築住宅の建物としての軽減が使えます)
●1,000万円×1.4%=14万円
(一般の住宅は軽減期間が3年間ですので、令和5年から軽減が使えなくなります)
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