低廉な空き家の売却依頼が増えてきました!それに伴う「仲介手数料の特例」についてお伝えします!
低廉(ていれん)な空き家とは、価格が安い空き家のことです。仲介手数料の特例では、400万円以下の空き家と考えてください。
最近、低廉な空き家のご売却依頼が増えてきました。その際、売主様に説明をしている仲介手数料の特例について、今日は書いてみたいと思います。
私たち、不動産業者は成功報酬として仲介手数料をいただくことで利益を得ています。ご存知の通り、取引価格が大きくなるほど手数料も多くいただける仕組みです。
私が住む加古川では、400万円以下の売買もしばしば有りますが、5,000万円の売買でも400万円の売買でも、お仕事の内容や、調査にともなう費用や交通費は、ほとんど変わらないのです。
しかし、取扱い価格によっては、いただく仲介手数料が、賃貸の仲介手数料よりも安くなることもあるのです。
そこで、全国で取りざたされている空き家問題に対して、不動産業者へ活力を与えるべく国が仲介手数料の特例を施行したのです。
仲介手数料のおさらいです
不動産売買で不動産会社がいただける仲介手数料の上限は、売買価格によって計算式が変わります。
売買価格(成約本体価格)が、
1、200万以下の場合、成約本体価格×5%
2、200万円超えから400万円以下の場合、成約本体価格×4%+2万円
3、400万円超の場合、成約本体価格×3%+6万円
つまり、物件価格(成約本体価格)が300万円の場合には14万円、
物件価格(成約本体価格)が100万円であれば、仲介手数料5万円になります。
低廉な空き家等の売買、または交換の媒介における特例
低廉(400万円以下)な空き家等の売買、または交換の媒介であって、
通常の売買、または交換の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては、
宅地建物取引業者が、空き家等の売買、または交換の媒介に関して、依頼者(売主側)から受けることのできる報酬の額は、
現行の規定にかかわらず、現行の計算方法により算出した金額と、当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。
この場合において、
当該依頼者(売主側)から受ける報酬の額は18万円の1.08倍に相当する金額を超えてはならない。
低廉な空き家の売主側仲介手数料の改正
改正により変更となったのは、400万円以下の低廉な空き家の売買で、売主側から最大で18万円の仲介手数料を受け取ることができるようになったことです。
今までですと、
物件価格が200万円を超え400万円以下の場合には、
売買価格×4%+2万円、
物件価格が200万円以下の場合には
物件価格×5%が仲介手数料の上限でした。
なので、先ほど説明した通り、物件価格が300万円の場合の仲介手数料は14万円ですが、今回の改正によりさらに4万円プラスして18万円を受取ることができるのです。
さらに、物件価格が100万円の場合の仲介手数料は5万円だったのですが、さらに13万円をプラスして18万円を受取れることになるのです。
不動産業者が、18万円の仲介手数料を受取るための要件
仲介手数料の計算に関しては、今までどおりです。
そこに、現地調査に要した調査費用や交通費などの費用をプラスして受取ることができるのですが、
あらかじめ、売主側に説明を行い、両者間で合意を得たうえでなければ請求することはできません。この点は注意が必要です。
また、今回の売買価格400万円以下の仲介手数料の改正は「売主側」だけ、買主側には変更はありません。
仲介手数料の改正の趣旨には「空き家問題」が起因しています
今回の仲介手数料改正の趣旨は、社会問題になっている「空き家」が起因しています。
空き家の利用促進、低廉な空き家の流通を増やすことを目的として、国土交通省が仲介手数料の上限緩和に動いたのです。
仲介手数料をあげることで、売買価格が低く、今まで敬遠されていた空き家を、不動産業者が積極的に扱ってくれることが期待されています。
現在、国内にはおよそ800万戸以上の空き家があります。
これは、住宅総数のおよそ14%にもなるのです。
このままの増え続けると、15年後には、空き家の占める割合は、住宅総数の30%を超えると予想されています。
空き家が増えることで、景観を損ない、犯罪の温床になり、放火の危険性も増え、近隣環境に悪影響が及ぶことになります。
また、800万戸の空き家の中で、売却活動や入居者募集以外、全く活用されていない、放置されている空き家は、300万戸以上にものぼると言われています。
地方の空き家においては、物件価格も低いうえに、不動産業者の調査費や交通費などがかさみ、売却できたとしても赤字になってしまうことで、取扱うことを敬遠されてきたのが現状なのです。
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