家(一戸建て・マンション)を売るときは、いつまでに引越しをしなければならないのですか?
すでに空き家の場合は、引越しのことで悩む必要はないのですが、
お住まい中の状態で売却活動をする売主様からは、
「私たちは、いつまでに引越しをしなければならないのですか?」と質問をいただくことは少なくありません。
本日、査定にお伺いした売主様からも同じ質問をいただきました。
そこで、今日は、住みながら家を売るとき売主様のために、「いつまでに引越しをすればよいのか?」について書いてみたいと思います。
売買契約から引き渡しまでの期間はどれくらいですか?
あなたのご自宅を購入したいと決断した買主様は、まず、あなたに対して「買付証明書(購入申込書)を提出します。
そこには、購入希望金額、手付の額、契約締結希望日、残代金支払期日、引渡希望日など交渉条件が記入されています。
その条件交渉は、あなたと買主様との間に不動産業者が立って行います。
条件がまとまれば、契約書に交渉内容を記載し売買契約を締結します。
お住まいの状態で売買契約を締結したからと言って、すぐに不動産を引渡すわけではありません。契約から物件の引渡しまでは、一般的には1ヶ月半から2ヶ月くらいかかります。
なぜなら、売主様は、住宅ローンの残債があれば全額繰上償還や抵当権抹消の手続き、引渡にむけて引越しの段取り、
買主様は住宅ローンの申込みや、金銭消費貸借契約の段取りなど、契約上の法律行為を進めるために必要な時間が必要になるからです。
引越しは、残代金決済日の前日までに行ってください!
あなたは、不動産を引渡す準備が完了しました。
そして、買主様も不動産を引受ける準備が整いました。
これで、売買契約の最終段階、残代金決済と物件の引渡しへの進んでいきます。
あなたが、買主様から残代金(売買代金ー手付金)を受け取った段階で、不動産の所有権は、あなたから買主様に移転し、全ての鍵を買主様に渡します。
と言うことは、残代金決済日には、あなたの家は、あなたのものではなくなるのです。ですから、あなたが引越しを完了し空き家の状態にしなければならない最終期日は、残代金決済日の前日までになるのです。
ただし、売買契約に売主様の「引渡し猶予の特約」がある場合は除きます。
家の売却は、転居先や引越後の計画も大切になります!
売買契約時に引越し先が決まっているのであれば、残代金決済の前日までに引越しをすれば特に問題はありません。
しかし、売買契約時に、まだ転居先が決まっていない場合は、契約から残代金決済日までに、次のお住まいを決めなければなりません。
契約前の条件交渉で、引渡時期も決めるのですが、あなたに都合があるように、買主様にも「この日までに入居しなければならない」という都合があることも少なくありません。
買主様にとっては購入したい物件なのに、引渡時期が合わずに諦めざるを得ないことも良くあることです。
ご自宅の売却を検討するのであれば、スケジュールに余裕を持つためにも、引越し後の計画も事前に立てておくことをお薦めします。
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