住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける場合は、初年度に必ず確定申告が必要です!確定申告に必要な書類とは?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けたい場合は、
初年度(購入した次の年)に必ず確定申告をしてください。
勤務先で年末調整のある会社員であっても、初年度だけは確定申告が必要になります。
特に、住宅ローン控除の確定申告には、必要書類も多いので大変だと思います。
そこで今日は、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける場合は、初年度に必ず確定申告が必要です!確定申告に必要な書類とは?」について書いてみたいと思います。ぜひ参考にしてください。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産株式会社 代表 清水浩治
初年度の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の確定申告に必要な書類
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けえう場合は、会社員でも年末調整では手続きできないため、初年度は確定申告が必要になります。
確定申告を行えば、2回目以降は会社員であれば勤務先の年末調整で行えるようになりますので、必要書類を提出してください。
1.会社員は確定申告書A、個人事業主は確定申告書B
会社員の場合は確定申告A、個人事業主の場合は確定申告Bの用紙を使います。
確定申告の用紙は、国税庁のサイトからダウンロードできます。
2.金融機関からの借入金の年末残高等証明書
年末時点の住宅ローンの残高が記載されている用紙です。
通常は10月~11月頃、
初年度は、翌年1月下旬頃に、金融機関から送られてきます。
3.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅ローン控除の計算専用の用紙は、税務署や国税庁のサイトから入手できます。
4.住民票
住宅ローン控除は、住宅取得後6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住している必要があります。
それを証明するため住民票を提出します。
住民票は、お住まいの市町村役場でお取りください。
※平成28年分の申告からマイナンバー制度の導入により、原則として住民票の写しの添付が不要となりました。ただし、マイナンバーを記載した場合に限ります。
5.建物・土地の登記事項証明書
建物・土地の登記事項証明書は、建物や土地の登記した記録を書面にしたものです。
建物・土地の取得年月日、所有者、持分割合、面積などを確認するために使います。
登記事項証明書は法務局でお取りください。
または、インターネットで請求し、窓口受け取り、郵送を選ぶこともできます。
◆インターネットの場合は「かんたん証明書請求」で手続きします。
◆手数料:窓口受取 480円 郵送受取 500円(普通郵便送料込)
6.不動産売買契約書(請負契約書)の写し
売主様と交わした不動産売買契約書の写しが必要になります。
土地・建物の取得年月日や取得価額を確認するための書類です。
7.源泉徴収票
会社員の場合は、源泉徴収票が必要になります。年末に会社から発行されます。
8.そのほかの書類が 必要なケース
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅は、それぞれを証明する書類のコピーが必要。不動産会社などから入手する。
◆長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し:お住まいの住宅が長期優良住宅に該当するときに必要です。住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社からもらえます。
◆低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し:お住まいの住宅が低炭素建築住宅に該当するときに必要です。住宅の引き渡し時に市区町村発行のものを不動産会社からもらえます。
◆住宅用家屋証明書の写し:お住まいの住宅が長期優良住宅・低炭素住宅に該当するときに必要です。住宅の引き渡し時に市区町村の税務課発行のものを不動産会社からもらえます。無い場合は、市町村の税務課で発行してもらいましょう。
◆築20年以上の中古物件の場合、住宅性能評価書の写し、もしくは耐震基準適合書の写し:中古住宅を購入した日を基準にして、耐火建築物で築25年、非耐火建築物で築20年を超える住宅は、住宅性能評価書の写しか耐震基準適合書の写しが必要です。
住宅性能評価書の写しは、その家屋の取得日前2年以内に評価されたもので、耐震等級が1~3等級であるものに限ります。
耐震基準適合書は、その家屋の取得日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限ります。
中古住宅を購入する前に充分確認してください。
2年目以降の住宅ローン控除に必要な書類
初年度は様々な書類が必要でしたが、2年目以降は上記のような書類はほとんど必要ありません。
会社員であれば、2年目以降は会社の年末調整で手続きが出来ます。
9.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
給与所得者(会社員)が2年目以降、確定申告ではなく、年末調整で「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を使用して手続きします。
用紙の上が記入欄になっていて、下に土地・建物の情報などがあらかじめ印字されています。
だいたい、2年目の10~11月頃に確定申告した最寄りの税務署から発送されます。
気を付けたいのが、用紙は2年目にまとめて残りの年数分も発行されていますので、2年目以降も大切に保管してください。
10.金融機関からの借入金の年末残高等証明書
住宅ローンを借りている金融機関から、だいたい10~11月頃に発送されます。
10月頃に予想される年末残高が記載されています。
もし年末に繰上げ返済をして残高が変更する場合は、確定申告をしないといけませんので、翌年1月に金融機関に確定残高証明書を発行してもらうようにしましょう。
事前に税務署や市区町村の無料相談窓口へ
確定申告は、その時期になると、最寄りの税務署や市区町村でも無料の相談窓口が開かれていますので、
必要書類がそろったら、一度ご相談に足を運んでみても良いと思います。
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