家を買った日、売った日っていつ?売買契約締結日?家の引渡し日?
家(マイホーム)を「買った日」と「売った日」を覚えていますか?
不動産の売買では、「取得日(買った日)」から「譲渡日(売った日)」の所有期間によって税率や各種特例の適用が受けられるかが決まります。
したがって、譲渡所得(売却益)を計算するときには、土地や建物の取得日と譲渡日の判定が重要になるのです。
取得日や譲渡日は、引き渡しの日になるのが原則ですが、具体的には売買契約の締結日と、代金受領日、所有権移転登記の日のうち、どれをもって引渡しの日とするか、判断がむずかしい場合があります。
そこで今日は、「家を買った日、売った日っていつ?売買契約締結日?家の引渡し日?」について書きたいと思います。
筆、新築一戸建て購入応援「仲介手数料・無料・0円・ゼロ・サービス」の加古川の不動産売買専門会社、未来家不動産株式会社 代表 清水浩治
取得日の決定は納税者の判断に任されています
取得日は、土地・建物の引き渡しの日となるのが原則ですが、売買契約の締結日、代金受領日、所有権移転登記日のうち、どれを引き渡しの日とみなすか、その判断が難しい場合があります。
そのため、税務上では、売買契約の締結日を取得の日とするのか、所有権移転登記の日を取得の日とするのか、納税者の判断で選べるようになっています。
一方、新築のマンションや建売住宅、請負による新築住宅などは、建物が完成し、引き渡しを受けた日が取得日と決められています。
なお、農地の譲渡の場合は、農業委員会の許可を受けなければならない場合、売買契約を締結してから、許可が下りる日まで、かなりの日数を必要とする場合があります。
その場合は、原則として、農業委員会の許可が下りた日か、引渡しの日か、いずれか遅い日となっていますが、納税者の選択によって、売買契約締結日の申告でもよいことになっています。
例えば所有期間が10年を超えると、軽減税率が使える!
所有期間は、その不動産の取得日(買った日)から譲渡日(売った日)で計算するのですが、ここで注意しなければならないのが、
売ったその日で計算するのではなくて、
売ったその年の1月1日現在で計算することです。
例えば、平成20年(2008年)12月25日に売買契約を締結してマイホーム(土地・建物)を購入しました。
しかし、暮れもおしせまっていたため、
所有権移転登記は、翌年の平成21年(2009年)1月6日にました。
平成31年(2019年)に、このマイホームを売った場合、
所有期間が10年を超えるのか、10年に満たないのかで、「10年超保有の居住用財産の軽減税率」が利用できるかどうかの分かれ道になります。
売買契約締結日を取得日とすれば、10年超の所有になり、「軽減税率」が利用できます。ただし、それを証明する売買契約書や領収書などが必要です。
同様に売った場合も、売買契約締結日と所有権移転登記日が年をまたぐ場合は、納税者の選択で確定申告することができます。
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