不動産業者との「仲介手数料トラブル」と「その対処方法」
今日は、不動産業者との「仲介手数料トラブル」と「その対処方法」について書きたいと思います。
大きなお金が動く不動産取引は、少しの躓きがトラブルの原因になることがあります。
1,000円の買物なら、多少のことは目をつぶっても、10,000万円の買物であれば、ちょっとしたことで怒りをあらわにする人は少なくないと思います。
不動産売買の経験がほとんど無く、予備知識も少ないので、不安を抱えながら始まります。そんな不安の中での少しの躓きで大きなトラブルに発展してしまうのです。
そこで今日は、
不動産業者との「仲介手数料トラブル」と「その対処方法」について書きます。
そして、そのトラブルは適切な対処を行えば未然に防ぐことが可能なのです。
仲介手数料の額と支払時期に関するトラブル
不動産業者とのトラブルで多いのは「仲介手数料」に関するものです。
不動産業者の仲介で売買契約が成立したら、あなたには仲介手数料の支払い義務が発生します。
しかし、このとき、
「仲介手数料の額は法律で決まっています」としか説明しない不動産業者が多いのです。
この説明は間違っています!
正しい説明は、
「仲介手数料の額は、その上限が法律で決まっています」です!
「売買金額(消費税抜き)×3%+6万円+消費税」が法律で決まっている上限です。
ですから、それ以下でも無料でも違法ではないのです。
また、仲介手数料の支払時期は、
1.売買契約時に全額
2.残代金決済時に全額
3.売買契約時に半金・残代金決済時に半金
の3通りがありますが、国土交通省は3.を推奨しています!
仲介手数料の額や支払時期は「あなたと不動産業者との間で相談するべきもの」である、と言うことを予備知識として持っていてください。
仲介手数料を割引して、他の名目で費用を請求する不動産業者
「仲介手数料を割引します」と言いながら
「住宅ローン申込代行手数料」
「火災保険申込代行手数料」
「コンサルタント料」など、他の名目で高額な費用を請求している不動産業者もいます。
仲介手数料と他の名目の費用の合計が
仲介手数料の上限を超えていなければ良しとする不動産業者もいますが、
その場合は、店内や事務所内で、お客様の誰もが見易い場所に
「その費用を請求する」旨の案内を掲げる必要があるのです。
掲示が無ければ支払う必要はありません!
このような不動産業者とのトラブルを避けるためには、
媒介契約時に仲介手数料の額や支払時期についての取決め、他の名目での費用が発生しないことをはっきりしておくことです。
そして、内容を正しく理解し、納得したうえで売買契約に臨んでください。
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