土地を巡る隣地所有者との境界トラブル!日頃の良好なお付き合いが大切です!
土地や土地付きの戸建て、古家付土地を売却するときに、境界について隣地所有者とトラブルになることがあります。
法務局で土地の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、登記簿上の面積は分かるのですが、実際にその土地を見ても、どこからどこまでが所有権の範囲かは、登記事項証明書と照らし合わせても分かりません。
そこで今日は、土地の売買での境界を巡る隣地所有者とのトラブルと、トラブル回避のためには、日頃からの良好なお付き合いが大切であることについて書いてみたいと思います。
売主様には境界の明示義務が有ります
実際の土地の売買では、売主には隣地所有者との関係を明確にして所有権の範囲(境界)について明示しなければならないと言う義務が有ります。
明示しなくても売買を成立させることは可能ですが、買主にとっては、将来のトラブルを避けるために境界の明示がはっきりした土地でなければ購入はしてくれません。
隣地との境界線を区分するために「境界票」が設置されていることがありますが、昔の境界票の場合、自然木や石などが利用されいるので、古い境界票は朽ちてしまい確認が難しいこともあります。
今では、頑丈な人工物を用いていますが、地震などの自然災害によってずれてしまっていることもあるので、必ずしも境界を正確に反映しているとは限らないのです。
境界の確定には隣地所有者の協力が必要
境界がはっきりしない土地を売買する場合は、確定測量を行って境界を明確にする必要があります。
先ほども書きましたが、境界が確定していなくても売買は可能ですが、後日トラブルになる可能性が高く、その際に損害賠償を請求されるなど、損失が大きくなりますので、境界の確定は必ず行うことをお勧めします。
ただし、境界の確定方法は、隣地所有者の立会のもと、土地家屋調査士が測量し、その結果を隣地所有者が確認し、その内容に合意していただくなどの協力が必要になります。
例えば隣地所有者と以前から何らかの感情的な対立を抱えている場合、嫌がらせのために境界の確定に意図的に協力しないというケースも出てきます。
隣地所有者が協力してくれない場合の筆界特定制度
隣地所有者が測量や合意など、協力してくれない場合は、法務局による「筆界特定制度」を検討してみてください。
境界には「筆界」と「所有権界」の二つがあって、もともと、その位置と範囲は一致していました。
「筆界」は、過去に法務局などの公的機関によって設定されたもので将来にわたって変わることがないものです。
「所有権界」は、隣地所有者との合意で変更することができるのですが、その変更を「筆界」に反映しなければ「筆界」と「所有権界」が一致しなくなり、トラブルの最大の原因になるのです。
「筆界特定制度」は、法務局によって将来変更することのない「筆界」を現地で特定する制度で、隣地所有者の協力は必要ありません。
ただし、手続きが完了するまでに1年近くかかることもあるので、早めの申請をお勧めします。
ただし「筆界」が特定されても、隣地所有者に不満(所有権界に対する疑義)がある場合は、境界確定訴訟(裁判)に進むことも有ると言うことを知っていてください。
日頃から隣地所有者とは良好なお付き合いを
土地を売る側としては、境界に関するトラブルが無い方が、売却を円滑に進めることができる、と言うことは当然にお分りいただけると思います。
今は売却の予定が無くても、隣地所有者とは日頃から良好なお付き合いをしておくことが大切なのです。
隣地所有者に測量の協力をお願いするとき
境界を確定するための測量は、隣地所有者にとってもメリットがあることを説明してください。
境界確定のための測量は、その必要がある側が費用を負担するので、隣地所有者には立会などの協力は必要なものの、金銭的用負担をせずに境界を確定することができ、境界票も設置してもらえるので、その大きなメリットをお話しして、測量への協力をお願いしてください。
ちなみに、土地家屋調査士による測量は、数十万円から数百万円の費用がかかります。
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