次世代住宅ポイント制度が延長されているのをご存知ですか?新築一戸建ての売買契約期限は8月31日までです!
新型コロナウイルス感染症対応策として「次世代住宅ポイント制度」が延長されているのをご存知ですか?
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月31日までに契約できなかった人で、令和2年4月7日から8月31日までに売買契約を行った場合、ポイントの申請が可能になっています!
特に、新築一戸建て建売分譲住宅を契約している人、既に購入している人で、まだ申請していない人、あるいは、次世代住宅ポイント制度の延長をご存じない人はお急ぎください!
次世代住宅ポイント制度とは?
次世代住宅ポイント制度は、消費税率10%が適用される一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減するために、建売分譲住宅の購入や住宅の新築、リフォームをされた人に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により「やむを得ず」
新築分譲住宅の購入(契約)を諦めた、あるいは、
事業者からやむを得ず受注や契約を断られるなどして
令和2年3月31日までに契約できなかった人について、
令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った場合、
ポイントの申請が可能になっています。
新型コロナウイルス感染症対応策として「次世代住宅ポイント制度」が延長されているのをご存知ないひとが多いようですのでお知らせします!
「やむを得ず」契約ができなかった理由の事例
令和2年4月7日から8月31日までに契約を行った人で、以前の次世代住宅ポイントの最終期限の令和2年3月31日までに「やむを得ず契約ができなかった理由」の事例としては、
◆事業者から受注、契約を断られた
◆事業者との契約を解除した
◆引渡し時期の見込みが立たず、契約をあきらめた
◆本制度を利用できる見込みが立たず、契約をあきらめた
が挙げられます。
令和2年4月7日から8月31日までに新築の建売分譲住宅を契約(購入)された人の理由としては、ほとんどの人が「本制度を利用できる見込みが立たず、契約をあきらめた」が該当すると思います。
申請期限は令和2年8月31日までです!
申請は既に令和2年6月1日から始まっています。
そして申請期限は令和2年8月31日までです!
ただし、申請期限前であっても、
予算額に達してしまうと終了してしまいますので、
まだ申請していない人、あるいは、
次世代住宅ポイントが再開されていることを知らない人は、
担当の不動産会社さんに相談して、早めの申請をお勧めします!
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