境界トラブル「植栽の枝葉と根の越境」Part2 実際に起きた植栽越境トラブル
前回のブログでは、不動産の越境トラブルのひとつ、植栽の「枝」と「根」の越境について、越境している部分で民法上の対応が異なることについて書きました。
今日のブログでは、実際に起きた植栽越境トラブルについて書きたいと思います。
売却にあたり、お隣の敷地から植栽の枝が越境しているので、切って欲しいとお願いしたところ、一切応じないと断わられてしまったトラブルです。
植栽の越境について実際に起きたトラブルです
そのときの売主様は、賃貸にしていた一戸建が空家になり、所有されていた親御様が亡くなり、相続すると同時に売却することにしました。
売却にあたり、お隣の敷地から植栽の枝が越境しているので、切って欲しいと依頼したところ「一切応じない」と断わられてしまったのです。
一般的には、植栽の越境があった場合、売主様と不動産屋さんが、お隣さんに交渉・相談して解決していくのですが、お隣さんが、あまりにも頑なに応じてくれないので、その理由をお聞きしました。
すると、売主様の親御さんがご存命の時に、お隣さんは、逆の越境トラブルにあっていたそうです。
枝の越境は勝手に切ることはできません
お隣さんの逆の越境トラブルは、
賃借人ではなくて所有者(売主様の親御様)が植えた植栽の枝が、こちら(隣地)の敷地に伸びてきて邪魔になるので、近くに住んでいた所有者に切って欲しいと依頼したところ、
「そっちで、勝手に切ればいい」「ただし、枝を切って木が枯れたら弁償してくれ」と言われ、なかなか切ってくれなかったそうです。
民法では「枝」が越境してきているからと言って、越境されている側が勝手に枝を切り取ることはできないのです。
ここでは、詳しく書くことはできませんが、それから、いろいろあり、最終的には弁護士さんに相談、お隣さんが費用を出して枝を切ることで解決したそうです。
前回のブログで「植栽の枝が越境している場合、枝の所有者に切らせることができる」と民法で定められている、と書きましたが、このお隣さんは、自分で費用を出して、自分で切ることになってしまったのです。
このときのことが鮮明に記憶に残っていて、逆の立場になったときに、応じることができなかったのです。
それでも、何度もお願を重ね、売主様からも、そのときにかかった費用と、嫌な思いをさせてしまった償いを加えてお支払いしたい、とお伝えしたところ、交渉に応じて頂けたのです。
お隣さんは、売主様からの解決金は受け取りませんでしたが、お気持ちが伝わってきたので、交渉に応じてくれたそうです。感謝しております。
ご近所との良好な関係がトラブル回避の鍵!
不動産の売買において、越境トラブルが多いことを知っておいてください。
植栽に限らず、越境トラブルは、必ず解決しないと売買ができないのです。
そのためには、トラブルにならないように、日頃から隣地、近隣とは良好な関係を築くことが大切になります。
隣地、近隣との良好な関係が築けていないと、解決できたはずの相隣トラブルが、解決できないどころか、深みにはまる原因にもなりかねないのです。
ご近所との良好な関係がトラブル回避の鍵になるのです!
※前回のブログ
「境界のトラブル 植栽の枝葉と根の越境 Part1 民法上の対応の違い」 はこちらです。
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